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超簡単!消費税額の計算 |
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| 平成16年4月1日以後開始の事業年度について適用となります消費税法の改正のうち、多くの中小企業が新たに課税事業者に該当することになりますが、その中でも大多数の事業者が適用を選択されるであろうと思われます簡易課税制度による消費税の納付税額を計算するプログラムを作成しました。 決算(確定申告)の際だけではなく、簡易課税制度を選択するかどうかの判断の際や納付税額等の資金繰りの計画などでご利用いただきまして、少しでもお役に立てれば幸いです。※ 今回の消費税法の改正についての説明が「平成15年度 消費税法改正」としてまとめてありますので、併せてご利用ください。
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| 1.使い方 |
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- 基準期間の課税売上高
- 法人であれば前々事業年度、個人事業者であれば前々年の売上高の合計額*1を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- この金額(税抜)金額が1000万円以下である場合には当期は免税事業者のために消費税は課税されませんので、計算も行いません。
- 又この金額(税抜)が5000万円を超えている場合には当期は簡易課税制度を適用することができませんので、やはり計算を行いません。
- 尚、簡易課税制度選択届出書を提出していない場合など届出により所定の要件を満たしていない事業者については簡易課税制度が適用出来ませんのでご注意ください。
- 当期の課税売上高
- 当期の売上高の合計額*2を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- 業種の選択
- 営まれている業種*3を選んでください。
- 中間納付額
- 当期の中間納付額があればその金額*4を半角数字にて入力してください。
- 中間納付額が無い場合には、0(円)と入力してください。
- 計算
- 以上の入力が終わりましたら「計算」ボタンを押すと決算(確定申告)の際に納める消費税額(地方消費税額分も含む)が表示されます。
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| 2.用語の説明 |
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- ※1 基準期間の課税売上高
- 厳密には消費税の対象となる売上高についての金額が対象となりますので、土地や有価証券などの売上(非課税売上)は含まれず、又輸出売上がある場合にはその金額(税抜)も加えた合計額となります。更に、対象となる売上に対して値引などがあった場合にはその金額の合計額を控除した金額を入力します。
- 法人については、その基準期間(通常は前々事業年度)が12ヶ月でなかった場合には、上記の合計額を12ヶ月に換算した金額が対象となります。
- ※2 当期の課税売上高
- この金額には基準期間の課税売上高と異なり、輸出売上に関するものは除きます。
- ※3 業種の選択
- この計算方法は簡易課税制度の中で最も単純な場合のみを想定しておりますので、複数の業種を営まれている場合には基本的にはここでは計算することは出来ません。ただし、1つの業種の売上高がすべての売上高の75%以上を占める場合には特例としてこの計算方法により消費税額を求めることが出来ますので、その業種を選んでください。
- ※ 特例の適用を受けるためには業種ごとの売上高を明確に区分して経理処理をすることが要件となっておりますので、ご注意ください。
- ※4 中間納付額
- 中間納付額は1枚の納付書で消費税と地方消費税の合計額を納めておりますが、ここではその合計額を入力してください。
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| 3.留意事項 |
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- 実際の簡易課税制度の計算は、適用要件もあり、又特例や特例の特例など非常に複雑なものですが、この制度を適用されている事業者の多くはこの計算方法でその納付すべき消費税額を計算することができると思われます。
- ところがどの金額が「課税売上高」に該当するのかなどの判断は難しい部分がありますので、ここでの計算結果はあくまでも目安とお考えください。
- 更に今回の計算方法は地方消費税の分も含めた簡易的な方法により求めておりますので、厳密に計算を行うと100円単位での誤差を生ずる場合もありますことを予めお断りいたします。
- 以上の内容を踏まえました上で、この計算プログラムにつきましてはすべてご利用者ご自身の責任にてご利用くださいますようお願いいたします。
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| 4.税額計算 |
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