横浜・大船 込江保次税理士事務所

株式会社の設立
1.設立の準備
2. 類似商号
3.定款の作成
4.実印の作成
5.印鑑証明書
6.定款の認証
7.出資金の証明
8.設立登記申請
9.銀行口座開設
10.開業届出書
11.許可申請等
12.経理処理など

株式会社設立の流れ


平成18年5月1日に施行された会社法に基づいて株式会社を設立するまでの一般的な流れについてまとめてみました。これから会社を作ろうと考えておられる方の参考になれば幸いです。

当会計事務所では業務提携しております司法書士事務所と一緒に、設立のお手伝いからさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。



1.設立の準備
    ・ 会社名の決定
    株式会社××企画、又は○○建設株式会社などです。
    ・ 会社の目的の決定
    会社で行う可能性がある業務の内容について「飲食店業」などと記載します。
    これまでは「建築工事業」など具体的に書く必要がありましたけれども、現在では登記をするためには単に「建設業」でも可能となりました。
    しかし許認可など対外的な要因もあるかと思いますので、事前に司法書士などにご相談されるのが安心かと思います。
    ・ 出資者と出資金額
    誰がいくら出資するかを決めます。
    資本金額が大きいと中小企業向けの税負担軽減の適用が受けられなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
    ・ 本社所在地
    事務所を借りている場合にはその事務所の住所、又は社長の自宅などです。
    ・ 決算期
    毎年同じ時期に決算の処理を行うことになりますので、できるだけ時間が取れる比較的業務に余裕がある時期が望ましいかと思います。
    決算書の申告及び納付は決算日から2ヶ月以内(届出により一部3ヶ月以内)となっておりますので、決算業務時期の忙しさや資金繰り予定なども考慮しておかれると良いでしょう。
    ・ 役員の決定
    出資者が役員となる場合が多いです。
    取締役1名だけでも構いません。
    ・ 監査役、会計参与など
    設置すると会社運営の信頼性が高まると言われておりますが、当然その分負担もあります。
    必ずしも設置しなければならない機関ではありませんので、必要に応じて設置を検討していただければよろしいかと思います。

2. 類似商号の確認
    1.の会社名や目的が既に登記されている会社と似ていないかの確認をするものですけれども、会社法の施行により同業種の似た商号でも登記ができることになりましたので、特に事前に確認をする必要はなくなりました。
    ただし不正競争防止法などに基づいて起訴される可能性もありますので、やはり事前に確認をしておくのがよろしいかと思います。

3.定款の作成
    市販の書式集などを利用して自分で作成することも可能です。

4.会社の実印の作成
    会社の実印となるものを作ります。
    一般的には、直径18mm 程度の丸型のものが多いようで、特にこだわりがなければ1万円弱のツゲ製のもので充分でしょう。
    ※ 安全のために会社の認め印や一回り小さい銀行印を作成して、実印と使い分けるのも良いと思います。

5.出資者全員と役員全員の印鑑証明書
    以後の手続きに必要になりますのでそれぞれ3通ほど取っておくと良いでしょう。
    ※ 手数料は各数100円(横浜市の場合は1通300円)で市区町村にて発行されます。

6.定款の認証
    公証人役場で3.の定款を認証してもらいます。
    定款の他にも書類が必要になりますので、司法書士などに依頼することが多いようです。
    公証人の認証手数料が5万円、定款に貼付する印紙が4万円ですけれども、電子公証制度を利用した場合には印紙が不要となります。
    (参照:日本公証人連合会

7.出資金の保管証明
    代表者の個人名義の通帳残高で証明ができることになりました。

8.設立登記の申請
    法務局で設立登記の申請をします。
    更に何種類かの書類が必要になりますので、司法書士などに依頼することが多いようです。
    株式会社の設立登記の登録免許税は15万円です。
    すべての書類が完備されていれば2週間ほどで登記が完了します。
    ※ 契約や名義変更などで必要になりますので、登記完了時に謄本と印鑑証明書を各5通ほど取っておくと良いでしょう。

9.口座開設の手続き
    銀行で口座開設の手続きをします。
    飛び込みで行きましてもなかなか開設をしてくれないことも多いようですので、それまで個人的にお付き合いのある支店に事前に確認をするなど準備をしておくのが良いと思います。
    会社の謄本と印鑑証明書、定款のコピー、会社の実印(作ってあるならば銀行印も)が必要となります。

10.開業等の届出書の提出
    所轄の税務署、県税事務所、市区町村に開業届を提出します。
    税務署にはその他にもいくつかの書類を提出しなければなりませんし、それにより税務上有利となるものがありますので、税理士などにご相談ください。
    ※ 提出期限が厳格な書類もありますので、早めに処理をするのが良いでしょう。

11.建設業等の許可申請などの手続き
    建設業など業務を行う際に役所その他の許可などを必要とする業種もあります。
    それぞれ業務の内容に応じて必要な許可などをまとめて、具体的にどのような許可をいつまでに必要なのかご確認ください。
    各種書類の作成やそれについての専門知識も必要となりますので、行政書士などに相談をされるのもよろしいかと思います。

12.経理処理など確認
    開業しますとどうしても本業に力を入れることになるのは仕方がありませんけれども、最初に経理処理などのやり方を決めてしまうとその後の事務効率が良くなります。
    走り始める前の最後の準備として、その会社にあった処理方法について会計事務所などと相談をして方針を確認してみてください。
    そして勿論その後も日々、月々の処理や決算業務、各種許可申請や更新など必要に応じて専門家の知識や経験を会社の発展大いに利用してくださればと思います。


以上、簡単ですけれども会社法施行後の株式会社の設立までの流れをまとめてみました。
業種や会社により異なる部分がありますので、よくご確認をしていただきました上で、設立とそれに続く手続きを行っていただければと思います。



設立の準備 | 類似商号 | 定款の作成 | 実印の作成 | 印鑑証明書 | 定款の認証
出資金の証明 | 設立登記申請 | 銀行口座開設 | 開業届出書 | 許可申請等 | 経理処理など



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