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相続時精算課税制度 |
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| 相続時精算課税制度と言うと何やら大げさで難しい感じもしますが、一般的には生前贈与などと呼ばれていることが多いようです。 しかし、その内容はかなり複雑なために実際に利用してみようという人はまだまだ少ないようですが、「相続の開始により相続税を納めなくて良いことが明らかであり、推定相続人が特別控除額の範囲内で生前に贈与を受ける」場合など条件さえ合えばにどんどんと活用した方が有利な制度だと思います。
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| 1.贈与税の原則 |
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- まず最初に贈与税について簡単に説明します。
- 贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金で、相続税を補完する目的、要するに相続税逃れを出来ないようにするために作られた税法です。ですから相続税よりも課税最低限は低く、税率は高くなっています。
- 贈与税額の計算方法は、原則としてその年1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)等の額を差し引いた後の課税価格に税率(最大50%)を乗じて計算します。
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| 2.相続時精算課税制度の概要 |
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- 贈与によって財産を取得した者(受贈者と言います)は、今までの上記1.の原則的な贈与税の課税方式(暦年課税方式)に代えて、平成15年1月1日以降に取得した財産については相続時精算課税制度の適用を受けることが選択できるようになりました。
- この制度は、特定の贈与者から贈与により取得した財産について相続時精算課税制度による方式により計算をした贈与税を支払い、その後その贈与者の相続の際にその贈与により取得した財産と相続等により取得した財産の価額とを合計して計算した相続税額から、既に相続時精算課税制度により計算して納付した贈与税額を控除して、納付すべき相続税額を計算すると言うものです。
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| 3.当制度の適用対象者 |
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- 贈与者(財産を贈与する者)
- 贈与をした年の1月1日において65歳以上である者。
- 受贈者(財産を贈与される者)
- 贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者。
- ※ 推定相続人:将来相続があった場合に相続人となると見込まれる者
- ※ 直系卑属:血統が親子関係にある子と同列以下の血族。子、孫、甥、姪等
- ※ 贈与者の配偶者は直系卑属ではないので、適用対象者にはなりません
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| 4.適用手続 |
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- 相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内(贈与を受けた日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの期間内)に、その贈与に係る贈与税の申告書と一緒に、贈与者ごとに「相続時精算課税制度選択届出書」を贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- ※ 注意事項
- この届出書には、その受贈者が推定相続人であることを示す戸籍謄本その他の書類を添付する必要があります。
- この届出書を提出した者は、この制度を適用した年以後は、その贈与者から贈与を受けた場合には必ずこの制度を適用しなければなりません。
- (届出書は一度提出すれば次回以降は不要です)
- 一度提出された届出書を撤回することはできません。
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| 5.贈与税額計算 |
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- お断り
- ここでは説明を簡単にするために、この制度を適用する贈与者からのみ贈与を受けたものとして説明をします。贈与者が複数の場合などにつきましては、原則として各贈与者ごとに同様に贈与税額を計算して合計額を求めることになりますが、詳細につきましては別途お問合せください。
- 概要
- 相続時精算課税制度における贈与税額の計算は、その贈与を受けた年ごとに、課税価格から特別控除額を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。
- すなわち、次のような式となります。
- 贈与税額 = ( 課税価格 − 特別控除額 ) × 20%
- 課税価格
- 贈与税の課税価格は、贈与者ごとにその年において贈与により取得した財産の価格を合計した合計額です。
- 相続時精算課税制度では、贈与財産は限定されておりませんのですべての財産が対象となりますが、通常の贈与税と同様に非課税財産の規定は適用されます。
- 特別控除額
- 特別控除額は、2,500万円(前年以前にこの特別控除により控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)と贈与者ごとのその年の相続時精算課税制度に係る贈与税の課税価格とのいずれか低い金額
- この特別控除は、贈与税の期限内申告書に、控除を受ける金額と前年以前にこの特別控除を適用して控除した金額などの記載がある場合に限り適用を受けることができますので注意してください。
- 税率
- 税率は、現状一律20%です。
- 原則の贈与税の税率は最低10%から最大50%となっておりますので、この面から考えても相当の財産の生前贈与を考えておられる場合には有利な制度だと言えそうです。
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| 6.相続税額計算 |
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- 概要
- これまでの相続税は、相続により財産を取得しないと相続税の納税義務は生じませんでしたが、相続時精算課税制度を適用することによって、相続により財産を取得しなくても相続開始前に贈与により取得した財産について相続税の納税義務が生じることになります。
- 相続により取得した財産の価額と相続時精算課税制度を選択した年以後にその贈与者から贈与により取得した財産の贈与時における価額とを合計した価額を相続税の課税価格とし、これまで同様の課税方式により計算をした相続税額から、相続時精算課税制度における贈与税額を控除して、納付する相続税額を計算します。
- 課税価格
- 相続により財産を取得した場合には、その相続により取得した財産の価額と相続時精算課税制度を選択した年以後にその贈与者から贈与により取得した財産の贈与時における価額とを合計した価額
- 相続により財産を取得しなかった場合には、相続時精算課税制度を選択した年以後にその贈与者から贈与により取得した財産の贈与時における価額
- 債務控除
- 通常の相続税に準じて債務控除の規定は適用されます。
- 相続開始前3年以内の贈与加算
- 通常の相続税においては、相続開始前3年以内にその相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その財産の価額を上記の課税価格に加算して相続税額を計算します。
- しかし、相続時精算課税制度の適用を受ける財産については、この加算の適用はありません。
- 相続時精算課税制度による贈与税額の控除又は還付
- 相続時精算課税制度の適用を受ける財産について課せられた贈与税がある場合には、相続税額からその贈与税額を控除することができます。
- その際、控除しきれない贈与税額がある場合には、その金額について還付を受けることができます。
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| 7.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例 |
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- 概要
- 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、その年の1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅の取得等に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得して、取得した翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額で住宅用家屋を新築し居住するなど一定の条件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金について、相続時精算課税制度を適用することができます。
- つまり、この特例では贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税制度を適用することができます。
- 対象となる受贈者
- この特例の適用を受けることができる者は、以下の要件のすべてを満たす者です。
- ・ 贈与により住宅取得等資金を取得した時において国内に住所を有する者等
- ・ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること
- ・ 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日おいて20歳以上であること
- 申告要件
- この特例は、この適用を受けようとする者の贈与税の申告書に、この適用を受ける旨の記載があり、更に計算の明細書等の書類を添付した場合に限り適用されます。
- 留意事項
- この特例の創設に伴い、今までの「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」は廃止となりますが、平成17年12月31日までは両方の制度の選択適用が可能ですので、よく検討をして有利な方を適用してください。
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| 8.留意事項 |
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- 相続時精算課税制度適用者が贈与者よりも先に死亡した場合
- その相続時精算課税制度適用者の相続人は、その相続時精算課税制度適用者が有していた相続時精算課税制度の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継することになります。
- 贈与により財産を取得した者が「相続時精算課税制度選択届出書」の提出前に死亡した場合
- その取得した者の相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税制度選択届出書」をその死亡した者の贈与税の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができます。
- 年の中途において推定相続人となった場合
- 推定相続人となった日以後において贈与者から贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
- 特定贈与者の推定相続人でなくなった場合
- その贈与者から贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度が適用されます。
- その他
- 「相続時精算課税制度選択届出書」を提出した年以後は、その贈与者から贈与により取得した財産については何年でも(何回でも)相続時精算課税制度を適用することが可能です。これは、住宅取得等資金の特例についても同様です。
逆に言えば、絶対にこの制度を適用しなければなりません。
- 「相続時精算課税制度選択届出書」を提出した年以後は、その贈与者から贈与により取得した財産については、通常の贈与税の基礎控除である110万円控除を受けることはできません。
- 相続時精算課税制度は、贈与者(推定被相続人)ごと及び受贈者(推定相続人)ごとに選択をして適用することが可能です。
すなわち、同じ贈与者から2人の受贈者が贈与により財産を取得した場合でも、2人が一緒にこの制度を適用する必要はありません。
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| 以上、簡単ですが今年新しく創設されました贈与税の相続時精算課税制度についてでした。 この制度の創設に伴いまして、相続税法・贈与税法の第1条から改正になってしまうほど影響がありましたので、この制度を完全に理解して有効に適用するためには相続税と贈与税のすべてを勉強する必要があるかと思います。 ですから、実際にこの制度の利用しての生前贈与などをお考えの場合には、当事務所までお気軽にお問合せください。
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電子メール>> info@komie.com、 電話>> 045−891−8360 |
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