込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2002年11月06日の記事

2002年11月6日(水) 23:59

源泉所得税の納付について

給与支払事業者(法人、個人共)は給料支払いの際に天引きした源泉所得税を原則支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。
1日でも遅れますと不納付加算税として納付額の5%(税務署からの督促により支払った場合には10%)と日割りの延滞税が課されます。
これは源泉所得税は法人税や所得税と異なり「預り金」の性格を持つために罰則が厳しくなっています。消費税も同様です。
ただし、直前1年分の納付について遅延がなかった場合や新たに源泉徴収義務者となった者の最初お納期に係るものである場合などには不納付加算税を免除されます。(延滞税は免除されません!)ですから納期限までの納付を忘れないでください。

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