込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2004年04月01日の記事

2004年4月1日(木) 23:59

消費税の総額表示

今日から小売業などの価格表示が消費税を含んだ総額で表示されることになります。今年に入ってから徐々に対応しているところも多かったので既に随分見られていたかと思いますが、大きく分けると2つの方法があることに気がつきましたでしょうか?
2月頃に新聞などでも紹介されておりましたが、「9,800円(税込10,290円)」と表示する方法と、「10,290円(税抜9,800円)」と表示する方法です。前者はマツモトキヨシが選択した方法、後者は高島屋などが加盟している日本百貨店協会の奨励方法です。
どちらの方法でも引き算をしなければ消費税額はいくらなのかがわからないので、別に小売店が消費税の増税に協力しているわけではないのですけれども、よく言われている将来の増税に備えた目眩しと言われても仕方がないかも知れないですね。私としては「10,290円(内消費税490円)」と表示してくれるのが親切なような気がしますがいかがでしょうか?
又経営者の皆さまに取りましては今日以後に開始する事業年度では、前々年度の売上高が1000万円を超えている場合には課税事業者となりますし、5000万円を超えていると簡易課税制度が選択できなくなり、取引先の相手の名称や年月日、取引内容に取引金額などが記載されている帳簿や請求書等を保存が必要となりますのでご注意ください。
その他今日からの消費税法の改正につきましては、平成15年 消費税法改正超簡単!消費税額の計算のページをご覧になられてください。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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