込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年08月の記事

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2005年8月6日(土) 17:13

サーバーの引っ越しとブログ化完了

先月来格闘しておりましたレンタルサーバーの引っ越しとサイトのブログ化がやっと完了しました。
最初にサーバーを借りて独自ドメインを使おうと考えた頃は、まだまだ海外サーバーが安くそちらを利用していたのですけれども、毎年の更新時期がちょうど確定申告期になったこともあり、英語や時差それに経営方針からか頻繁なシステムの変更のためにとても憂鬱だったのでこの機会に一気に解決するために国内のそれもイザと言うときに電話でも対応してもらえるところを探しました。
2週間の試用期間がありその間に今使っているMac用メールソフトでの送信が可能かや導入予定のブログが動作するかなどの確認もでき、一番問題であったドメインの移管にも電話で丁寧に対応をしてくれ非常に満足しています。 今回は価格が安かったこともあり、将来の可能性を考えて容量もそうですがメーリングリストやPHP、サブドメインなども使える多機能なサービス契約をしましたので、多くの方々により有益な情報を提供できるサイトにしていきたいと思います。

いきなり記事数が多くなっておりますのは、今までの4年分のデータをすべて移動させたためです。又、アクセスカウンタの数字はそのまま引き継いでおります。
新しい機能としまして、Googleのサイト内検索やRSSも追加してみましたので、ご利用になってみてください。
ただし、ブラウザのバージョンによりましてはCSSを利用しているこのブログがうまく表示できないようですので、そのようなブラウザによるアクセスの場合には自動的にブログ化されていない以前の表示ページに移動するようにプログラムしてありますことをご了承ください。

まだ一部動作が安定していない部分もあるかと思いますので、お気づきのことなどがございましたならばご指示くだされば幸いです。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年8月6日(土) 17:13

サーバーの引っ越しとブログ化完了

先月来格闘しておりましたレンタルサーバーの引っ越しとサイトのブログ化がやっと完了しました。
最初にサーバーを借りて独自ドメインを使おうと考えた頃は、まだまだ海外サーバーが安くそちらを利用していたのですけれども、毎年の更新時期がちょうど確定申告期になったこともあり、英語や時差それに経営方針からか頻繁なシステムの変更のためにとても憂鬱だったのでこの機会に一気に解決するために国内のそれもイザと言うときに電話でも対応してもらえるところを探しました。
2週間の試用期間がありその間に今使っているMac用メールソフトでの送信が可能かや導入予定のブログが動作するかなどの確認もでき、一番問題であったドメインの移管にも電話で丁寧に対応をしてくれ非常に満足しています。 今回は価格が安かったこともあり、将来の可能性を考えて容量もそうですがメーリングリストやPHP、サブドメインなども使える多機能なサービス契約をしましたので、多くの方々により有益な情報を提供できるサイトにしていきたいと思います。

いきなり記事数が多くなっておりますのは、今までの4年分のデータをすべて移動させたためです。又、アクセスカウンタの数字はそのまま引き継いでおります。
新しい機能としまして、Googleのサイト内検索やRSSも追加してみましたので、ご利用になってみてください。
ただし、ブラウザのバージョンによりましてはCSSを利用しているこのブログがうまく表示できないようですので、そのようなブラウザによるアクセスの場合には自動的にブログ化されていない以前の表示ページに移動するようにプログラムしてありますことをご了承ください。

まだ一部動作が安定していない部分もあるかと思いますので、お気づきのことなどがございましたならばご指示くだされば幸いです。

written by 込江 [コンピュータ・IT] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年8月3日(水) 01:56

法人税申告書の申告期限の延長の特例

法人税の申告期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められおり、それまでに申告書類の提出と納付をしなければなりませんけれども、次のような要件を満たしている法人が申請をすることによって申告期限を1ヶ月延長することができます。
  • 会計監査人の監査を受けなければならない場合
  • 連結子法人が多数あり2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 外国法人で本社が2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 定款に事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催することが定められている場合など
この特例の適用を受けるためには、事業年度終了の日までに申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。その申請書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、それを印刷して必要事項を記載してください。承認されれば翌事業年度から申告期限が延長されます。

また地方税についても所轄課税庁に法人税の申告期限の延長が認められた旨を届けることによって、申告期限が延長されることになりますので忘れずに届出をしてください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年8月1日(月) 23:59

LLP法施行

来春施行予定の会社法に先駆けてLLP法が本日施行されました。LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、有限責任事業組合などと訳されていますが、その名の通り個人でも法人でもなく、会社と組合の良い部分を備えた形の新しい組織形態で、専門知識や技術を持つ個人が集まり事業を行う場合や大会社と提携して事業を行う場合などに適しているとされており、既に欧米では同様の組織が活用されています。

LLPには次の特徴があります。
  1. 組合員となる出資者が出資額までしか責任を負わない有限責任を確保している
  2. 出資金額の比率に拘束されずに組織事業の利益を組合員に配分することができる
  3. 取締役会や監査役に代表される監視機関の設置が強制されない
  4. LLPはあくまでも組合という事業体であるため、出資者である組合員の共同事業性が保持されることから、LLPが法人課税を受けることはなく、組合員に直接課税される(パススルー)
具体的には、甲さんの技術を評価した乙企業が全額出資して丙LLPを作った場合、株式会社であればその出資割合に応じて利益が配分される(配当)ので乙企業しか受けられないところが、損益配分を50%ずつと決めれば甲さんも利益の半分を受け取ることができます。
又、この甲さんが受け取る利益は他に所得がある場合にはその所得と合算して確定申告を行うことになりますが、丙LLPが赤字の場合はこの赤字分(損失分)もやはり利益と同様の割合で配分され他の所得と通算(差引)して課税されるので納税額が抑えられることにもなります。

来春には最低資本金を撤廃して1円でも株式会社が作れる会社法やLLPに似たLLC(Limited Liability Company)と言う組織の導入も予定されており、法人格の有無なども含めてどのような事業を行うからどのような組織にするのが有利であるかを検討する必要があるようです。

経済産業省の関連ページ

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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