込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年11月の記事

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2005年11月5日(土) 20:37

国民年金保険料控除証明書

今年から新たに添付が要件となりました国民年金保険料の控除証明書本日が届きました。差出人は横浜西社会保険事務所でした。通常の葉書の大きさで、裏表を剥がせるようになっておりまして、実際にはその3倍の大きさです。

中を開きますと、「平成17年中の納付済保険料額」として、金額が記載されております。9月30日現在の納付額のために、毎月納付の場合には年内中の納付見込額が記載された上で年内中の合計額も記載されています。

給与支給者である事業主様には、既に所轄税務署より年末調整が、市区町村より給与支払報告書についての書類が届いているのではないかと思いますので、年末調整の対象者が社会保険に未加入などの場合には上記の「国民年金保険料控除証明書」をご用意いただくように案内をしてください。

又源泉徴収票には「国民年金保険料等の金額」を記載する欄が設けられておりますので、記入漏れが無いようにご注意ください。

勿論、確定申告をする場合にも、社会保険料控除の適用を受けるには上記の証明書が必要となりますので、無くしませぬように保管しておいてください。

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