込江保次税理士事務所■横浜市栄区・JR大船駅

2005年12月の記事

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2005年12月29日(木) 22:35

年末年始休業のご案内

以下の通り、年末年始の業務をお休みさせていただきます。
    平成17年12月30日(金)〜平成18年1月4日(水)

来年もよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年12月22日(木) 01:13

求人募集のご案内

拙事務所の業務を手伝ってくださる方を下記の通り募集いたします。
応募いただけます場合には、事前に電子メール(info@komie.com)又は電話(045-891-8360)にてご連絡の上、面接の日時などのお約束をさせてください。
業務内容
税理士補助業務
勤務地
横浜市栄区笠間2−15−44−B205
JR大船駅より徒歩8分(北口開設後は徒歩5分)
勤務時間
午前9時〜午後5時(勤務時間、勤務日は相談に応じます)
休日
土日祝日他
時給
800円〜1000円以上(経験・能力などを考慮いたします)
交通費別途全額支給
その他
会計事務所勤務経験者、経理労務業務経験者優遇
簿記等資格所有者、長期希望者歓迎
未経験でもやる気のある方は是非お問い合わせください
正社員採用及び社会保険加入などご相談ください

written by 込江 [業務案内] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年12月21日(水) 23:57

平成18年度税制改正大綱

先週15日に自由民主党平成18年度税制改正大綱が発表になりました。 PDF形式で全70ページの中から中小事業者に関係があると思われますものを中心にしまして以下に列記しましたので、詳細な内容などをお知りになりたい場合には上記のリンクからファイル(約480KB)をダウンロードしていただければと思います。

[法人税関連]
役員給与の見直し
同族会社の業務を主宰する役員等が発行済み株式の総数の90%以上を有する等の場合には、その役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない
役員賞与の損金算入
利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与は原則として損金に算入する
利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きが執られているなど一定の要件を満たすものは、原則として損金に算入する
同族会社の留保金課税制度の見直し
留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、1株主グループによる判定とする
留保控除額を現行の3基準額(それぞれ基準額は緩和する)に更に自己資本比率による基準額を設け、この4つの金額のうち最も多い金額とする
交際費等の損金不算入制度
1人当たり5千円以下の一定の飲食費を、損金不算入となる交際費等の範囲から除外した上、その適用期限を2年延長する
少額減価償却資産の即時償却の特例の見直しと延長
その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する

[所得税、住民税関連]
三位一体改革の一環として個人住民税の所得割を一律10%とし、それに応じて所得税率を変更
平成19年分以後、現行10%、20%、30%、37%の累進課税税率を、5%、10%、20%、23%、33%、40%に変更
個人住民税の所得割は、道府県民税4%と市町村民税6%の合計10%の一律
平成11年から平成18年までに入居した者の住宅借入金等特別減税控除(住宅取得控除)については、所得税と住民税の負担割合を見直す
定率減税の廃止
地震保険料控除を創設
損害保険料控除の改組し、最高5万円の地震保険料控除を創設
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用(最高1万5千円)
寄付金控除の適用下限額の引き下げ
寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる

[資産税関連]
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
宅地に関する固定資産税について公平課税の観点から均衡化の促進

[その他]
酒類の分類を4種類に大幅に簡素化
発泡性酒類(ビール、発泡酒等)、醸造酒類(清酒、果実酒等)、蒸留酒類(焼酎、ウイスキー等)及び混成酒類(みりん、リキュール等)の4酒類に分類する
環境負荷の大きい自動車に対する自動車税の重課
ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、自動車税率を概ね100分の10重課する
ガソリン車又はLPG車で新車新規登録から13年を経過したものについて、自動車税率を概ね100分の10重課する
長者番付と言われる高額納税者の公示制度の廃止

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