平成17年度の税制改正により、所得税の
定率減税が今までの20%(上限額25万円)から10%(上限額12.5万円)に引き下げられたことに伴いまして、今年1月からの給与などの支給の際に源泉徴収する税額が改正されます。
末締め翌月15日払いなどの事業所の場合には今週末支払い分よりの適用となりますので、給与計算ソフトなどをお使いの場合には対応されているかの確認をしてみてください。
また、
源泉徴収税額表も平成18年1月以降分が作成されておりますので、
PDF版をダウンロードされて金額の確認などにご利用ください。