2006年1月26日(木) 16:44
そろそろ税務署から確定申告書も届きはじめましたので、今年の確定申告の主な改正点や注意点についてまとめてみます。
- 公的年金等控除の改正
- 雑所得の金額を計算する際に公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者(今回の確定申告の場合は、昭和16年1月1日以前に生まれた者)について上乗せして適用されていた部分が廃止となり、最低控除額70万円についてのみ50万円加算をして120万円となる特例措置が設けられました
- 社会保険料控除の改正
- 昨年中に支払った国民年金保険料(及び国民年金基金)に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」又は支払い領収書などの書類を、確定申告書に添付(又は提示)しなければなりません
- 寄付金控除の改正
- 控除対象限度額が、これまでの総所得金額等の25/100相当額から30/100相当額に引き上げられました
- 老年者控除の廃止と寡婦(夫)控除の適用
- 老年者控除は平成16年分の確定申告にて既に廃止となっておりますが、老年者控除と同時適用が受けられなかった寡婦(夫)控除を受けられる方が増えると思いますので、しっかりと適用されて節税されますようにしてください
- 寡婦(夫)控除の適用要件は、配偶者と死別又は離婚後婚姻をしていない者などとなっておりますが、寡婦の場合にはこれの要件に該当するだけで27万円の控除が受けられますけれども、寡夫の場合には更に扶養する子がいることが要件となりますので注意してください
- また寡婦であり、扶養する子がいる場合若しくは合計所得金額が500万円以下である場合には、特定の寡婦として35万円の控除を受けることができます
- 住宅取得控除の改正
- 平成17年4月1日以後に中古住宅を取得居住されたことにより住宅取得控除の適用を受ける場合には、該当する中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的水準等一定の中古住宅が加えられました
- この適用を受けるには、その中古住宅の取得の前に発行されます「耐震基準適合証明書」が必要となります
- 青色申告特別控除の改正
- 青色申告者で正規の簿記の原則に従って記録している者、即ち経理ソフト等により複式簿記により記帳をしている者は、青色申告特別控除額が今までの55万円から65万円に引き上げられました
- なお、これまで簡易な簿記の方法(単式簿記)により記録している者が受けられていた45万円の青色申告特別控除額の経過措置は、廃止されました
written by 込江
[所得税法]
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