今度は現行の株式会社は会社法の施行に対して何かしなければならないことがあるのかですが、結論から言いますと現状のままで良いのであれば特別に何かしなければならない手続きはありません。
ただし、この機会に会社の信用度を高めるために取締役会や会計参与を設置するなど、機関の見直しをされる場合には登記などの手続きが必要となります。
逆に今までは取締役3名以上、監査役1名以上を求められていて負担だった場合など経営形態を簡素化したいとお考えであれば、現行の有限会社のように取締役1名だけの機関に直すことも可能です。その他にも株券発行や株主総会の運営など中小企業にはあまり必要が無いと思われる規定もご自身で適用するかどうかの判断をすることができるようになりましたので、この機会に本当に必要な形に改めてより本業に専念ができて利益を得られる体質作りに転換を図ると言うのも良いのではないでしょうか?
またこれまでは最低資本金制度の敷居が高くて法人になりたくてもできなかった個人事業主や新規の開業を考えられていた方にとっては、渡りに船の実に良い法律ではないでしょうか。
更には類似商号や保管証明などもなくなりましたので、株式会社を設立するための手続きは随分と簡単になりました。当面必要な程度の現金にお手持ちの車やコンピュータなど業務に必要な資産を現物出資しての設立でも、現物出資の証明書は無用になり簡単です。
しかしやはり新規に株式会社を設立するわけですので、商号や目的・決算期その他決めなければならないことはいろいろあるのは変わりません。結局はどのような会社経営をしたいのか、そのためにどのような機関を置いて定款には何を定めるのかを決めることから始まるのです。しかし今までと異なり選択の幅が広がったために、逆にこれまでの実績やしがらみなどが無い分だけかえって決めるのが大変になるのかも知れません。
【おわりに】
全979条に及ぶ長大な新しい法令を強引にたったこれだけの分量にまとめてしまいましたので、多々至らぬ部分や不足する内容がございますことをご了承ください。
それでもこの先会社経営をされます上で付き合っていくことになる「
会社法」につきまして、少しでもご理解をいただくお手伝いとなれましたならば幸いです。
他にも関連法令の改正や「
中小企業の会計に関する指針」の創設なども行われ、単に専門分野を追求するだけでは会社を存続させることも大変なほどに中小企業を取り巻く環境は厳しくなっていることを痛感せざるを得ません。
そのような中で中小企業の経営者の方に経営全般についての情報の提供なども含めたお手伝いができればと思い、これからも当サイトにて随時さまざまなコンテンツを増やしていきますのでよろしくお願いいたします。
最後になりましたけれども、当シリーズでは登記や定款に関することを中心に全般に渡りご多忙の中をお世話になっております司法書士の先生に監修をいただきましたことをこの場をお借りして感謝いたします。
会社法の施行に際しまして、現行の有限会社から株式会社への移行をお考えの会社は勿論、特例有限会社として存続をされる場合や現行の株式会社におかれましても機関や定款による自治の見直しをお考えであれば、上記の司法書士の先生と共同でワンストップサービスの形態にてご相談を伺うことによる対応もさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
ご拝読ありがとうございました。お読みになられましてお気づきの点などがございましたならば、ブログへのコメント又は
込江宛メール[info@komie.com]にてご連絡をいただければ幸いです。