改正されてから1ヶ月以後が経ちましたので既に恩恵を受けた企業もあるかと思いますが、経済産業省中小企業庁は4月1日より信用保証料率を改正しました。これまでの一律1.35%から会社の経営状況に応じて0.5%から2.2%まで9段階に設定されました。
[
中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令について(料率体系の弾力化)]
要は経営状況が良い企業には安い保証料で貸すことにより資金調達コストを軽減することで設備投資などを行いやすくしてより良い経営状態になるお手伝いを、逆にこれまでは借入れが難しいような経営状況が良くない企業には多少高い保証料を負担することになっても借入れが可能となることで運転資金に充てるなどで経営の改善のお手伝いを、という目的です。
実際の料率は、直近の決算書や試算表などから健全性を判定して決められることになるようです。また全国信用保証協会連合会の「
信用保証 大幅な運用改善実施」によりますと、下記の1.又は2.に該当する場合には、更に料率を0.1%割り引くことになりましたので、大いに利用してください。
- 「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している方で、作成に携った税理士が同指針に準拠していることを確認した書類(中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト)を保証申込の際に提出した場合
(注) 個人事業主は対象となりません
- 有担保保証の場合