込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2006年09月04日の記事

2006年9月4日(月) 14:54

耐震改修をすると固定資産税が減額になります

横浜市税のサイトによりますと、建築物の耐震改修の促進を図る目的で耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が今年度の税制改正で創設されました。

減額されるためには次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 昭和57月1月1日以前に建築された住宅
  2. 専用住宅の他、共同住宅や居住部分が1/2以上の店舗兼用住宅でも可
  3. 建築士他から耐震改修の証明を受けている
  4. 改修工事費は一戸あたり30万円以上
  5. 工事完了後3ヶ月以内に住宅の所在する区固定資産税担当課へ申告


固定資産税が減額される範囲は以下の通りです。(都市計画税は減額されません)
  1. 住宅建物の広さが120平米以下の場合は、全体の1/2
  2. 住宅建物の広さが120平米超の場合は、120平米相当分について1/2


固定資産税が減額される期間は以下の通りです。
  1. 平成18年〜平成21年に工事完了の場合は、改修後3年度分
  2. 平成22年〜平成24年に工事完了の場合は、改修後2年度分
  3. 平成25年〜平成27年に工事完了の場合は、改修後1年度分


以上、簡単に説明をしましたが詳細は関連サイト又は該当する住宅が所在する区役所の固定資産税担当課などでご確認ください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨