昨日は朝から終日東京での打合せを梯子していて夜事務所に帰って来たのですが、
横浜西社会保険事務所から大きな封筒が届いていました。
開けてみると「適用通知書」があり1月12日付けで拙事務所は
政府管掌の社会保険に加入した事業所として認められました。
とは言いましても、事業主である私自身は相変わらず国民健康保険と国民年金で、従業員である職員1名だけが社会保険に加入しているという、私から見れば不公平とも言える加入方法になってしまうのは、個人事業の場合の特徴です。
要は事業主は毎月決まった給与と言うものが無いので、給与に対して一定率を乗じて求めている
社会保険料額を算出することができない現行制度では、個人事業主は社会保険に加入することができない、と言うことなのでしょう。
ところで今回の加入について、初めて知ったことが3つありました。
- 1.郵送による手続き
- 加入したい旨を横浜西社会保険事務所に電話したところ、必要書類を翌日到着で郵送してくれましたので、それらに記入し他に住民票などを添付して郵送で申請できました。
郵送でのやり取りだけで済むというのは、何かと雑務に追われる事業主には助かりました。
- 2.任意包括被保険者認可申請書・同意書
- 社会保険事務所の説明によれば、個人事業所で5人未満の事業所とサービス業種などの場合は社会保険の加入義務が無いそうでして、それを敢えて加入する場合には加入する従業員全員にその旨の了承を得たことを証する同意書を提出しなければならないそうです。
これまで関与先様が社会保険に加入する手続きを拝見してきた内でも見たことがありませんでした。
- 3.適用年月日
- 法人の場合には申請をした日ではなく適用日を指定できるようなのですけれども、個人事業の場合は申請日(郵送にて申請した場合にはその到着日)が基本的には適用の年月日となるそうです。
しかし社会保険料は同じ月ではいずれか1回しか支払いませんので、結局拙事務所の職員は今月から拙事務所の社会保険料を支払うと言う意味では法人の場合と同じことになります。
と言うことで、今月といいますか今年から拙事務所は社会保険加入事業所となりました。
だからと言って対外的には何も変わりはありませんけれども、これにより多分拙事務所の職員のモチベーションがさらに高まってくれたのではないかと事業主としては期待しておりますので、既に資料が届き始めているこの確定申告期を軽快に乗り切り、関与先様にこれまで以上に充実した経営のお手伝いができるようになれればと思っております。