込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年04月の記事

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2007年4月6日(金) 09:18

減価償却制度の抜本的見直し

3月30日付けの官報に掲載されました改正政省令で、予定されておりました減価償却制度の大改正が明らかになりました。
平成19年4月1日より前に取得(正しくは事業に供用)した減価償却資産か、平成19年4月1日以後に取得(同上)したものかにより、その処理方法が大きく異なります。

平成19年4月1日以後取得(事業供用)の資産の償却方法
□ 定額法の場合
減価償却費=取得価額×1/耐用年数
残存価格として備忘価額(1円)は償却せず残す
例)事業年度:4/1-3/31、取得価額:1000万円、取得日:H19/4/1、
  耐用年数:10年、償却率:0.100
H19年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H20年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H21年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H22年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H23年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H24年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H25年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H26年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H27年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H28年度:10,000,000円×0.100= 900,000円 ← 備忘価額:1円

□ 定率法
減価償却費=未償却残高×(定率法の償却率×250%)
一定期間経過後以後、残存年数により均等償却へ切り替えて備忘価額(1円)まで償却する
例)事業年度:4/1-3/31、取得価額:1000万円、取得日:H19/4/1、
  耐用年数:10年、償却率:0.250(0.100×250%)、改定償却率:0.334、保証率:0.04448
まず先に償却保証額(取得価額×保証率)を計算します
 → 1000万円×0.04448=444,800円
H19年度:10,000,000円×0.250=2,500,000円
H20年度:7.500,000円×0.250=1,875,000円(期首未償却残高:7,500,000円
H21年度:5,625,000円×0.250=1,406,250円(期首未償却残高:5,625,000円)
H22年度:4,218,750円×0.250=1,054,687円(期首未償却残高:4,218,750円)
H23年度:3,164,063円×0.250=791,015円(期首未償却残高:3,164,063円)
H24年度:2,373,048円×0.250=593,262円(期首未償却残高:2,373,048円)
H25年度:1,779,786円×0.250=444,946円(期首未償却残高:1,779,786円)
H26年度:1,334,840円×0.250=333,710円(期首未償却残高:1,334,840円)
※ この事業年度で 償却費 < 償却保証額 となるので、この事業年度以後は
  定額法(均等償却)により償却費を求めることになります
  償却費(この事業年度の期首未償却残高×改定償却率):1,334,840円×0.334=445,836円
H27年度:445,836円(同 前事業年度)
H28年度:1,334,840円Δ445,836円×2Δ1円(備忘価額)=443,167円


平成19年3月31日以前取得(事業供用)の資産の償却方法
償却可能限度額(取得価額×5%)まで償却した事業年度の翌事業年度から5事業年度で備忘価額(1円)まで均等償却できる
例)H18年度で償却可能限度額(1000万円×5%=50万円)に達した資産の場合
H19年度:100,000円(500,000円÷5=100,000円)
H20年度:100,000円
H21年度:100,000円
H22年度:100,000円
H23年度:100,000円Δ1円(備忘価額)=99,999円


留意点
平成19年3月31日以前に取得をしても平成19年4月1日以後に事業に供用した場合には、新しい計算方法によります
この改正は国税(法人税、所得税)についてのものですので、地方税(固定資産税、償却資産税)についてはこれまで通りの償却方法により計算することになります


今回の改定に伴い拙サイトの減価償却の「償却率表」も変更いたしました。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2007年4月5日(木) 09:10

雇用保険料率の引き下げ

引き続いて社会保険に関する内容です。
こちらはまだ国会で成立となっておりませんけれども、4月支給分の給与より雇用保険料率の引き下げが予定されております。

[旧]8/1000 → [新]6/1000

成立していないのに4月支給分からと言うのは矛盾がありまして、例えば月末締め翌5日支給の場合ですと本日の計算から影響するのですが成立の見通しでは実務的にどのようにしたらよいのでしょう?
2つの方法があると思います。
成立まで待つ
成立するまでは現行の8/1000で計算をしておき、成立後最初に迎える支給日で4月支給分からの差額を遡って調整します
この場合の問題点は、調整計算が大変なことと、その間に退職者などがあった場合の対応です
成立を待たずに先行処理する
成立予定とのことですから成立を待たずに4月支給分から新しい料率である6/1000で処理をしてしまうことも考えられます
この場合の問題点は、成立しなかった場合や料率が6/1000とは違う率で成立した場合です
(どちらも可能性は低いと思います)


個人的見解としましては、ご使用の給与ソフトの対応などにもよるかと思いますけれども、4月支給分から見込みで先行して6/1000で処理をする方が事務手数などを考えると無難なような気がしております。

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2007年4月4日(水) 09:47

児童手当拠出金の料率改定

先日健康保険の標準月額の上限・下限の拡大についてご案内いたしましたけれども、同じく5月末引落し分から児童手当拠出金の料率が改定になります。

この児童手当拠出金は、それぞれの被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額(及び標準賞与額)に対して拠出金率を乗じた金額の合計額であり、その金額は全額事業主の負担となるものです。
今回の改定ではこの拠出金率が次のように変更になりました。
[旧]0.9/1000 → [新]1.3/1000


健康保険の対応と同様に、自社の社会保険の流れ(いつの支給天引き分がいつの月末に引落しとなるか)の確認をしていただきまして、今回の改定にはいつの給与支給分から対応すれば良いのかを間違えないようにしてください。

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2007年4月3日(火) 13:43

業務案内を改定いたしました

約2年前に改定いたしました拙事務所の業務案内を現状に合わせて再び改定いたしました。

これまでの「業務内容」及び「事務所概要」の内容の訂正と、新たに「報酬規程」及び「個人情報保護方針」を設けました。

また、トップページのご挨拶文も少し変えてみました。
今後ともよろしくお願いいたします。

written by 込江 [業務案内] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2007年4月3日(火) 13:41

個人情報保護方針

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