ようやく労働保険料の申告書が届きました。
4月1日から受付が始まっていると言うのに3週間以上の遅れです。この提出は5月20日(今年は曜日の関係で5月21日)ですが、来週からゴールデンウィークに突入してその後ドタバタとしているとすぐに申告納付期限が来てしまいますので、事業主の皆様はご注意ください。
ところで私の勉強不足でしたが、今回の申告納付分から「
石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金」と言うものが創設されたようです。
要はアスベスト健康被害者の救済費用に充てるために今年4月1日から労災保険の適用事業所であるすべての事業主が負担することになります。
具体的には、業種を問わず今回の申告書の中の「労災保険分の確定賃金」に対して、0.05/1000となります。
今年度分の労災保険と雇用保険を合計した概算保険料が40万円以上の場合には、3回にわけて納付することができるますが、この一般拠出金についてはその場合でも分納することができませんので、納付書の記載方法も含めまして注意してください。