2007年5月1日(火) 10:02
今年は労働保険関係で振り回されておりますが、先の改正雇用保険法の成立が4月19日にズレ込んだために、本来5月20日(今年は曜日の関係で21日)が申告及び納付の期限でしたけれども、今年に限り6月11日(月)に延長となりました。
3月決算の会社は決算が終わってからでも良いことになりますし、また労働保険料のまとまった金額になりますので資金繰り的にも月末を超えた後ですから、少しはゴールデンウィークを楽しむことができる経営者もいるかも知れませんね。
ただし新雇用保険率の適用は4月1日に遡ってとなりますので、4月支給分の給与計算時に旧雇用保険率を適用された事業所は、5月支給分にはその差額調整の処理を忘れないようにしてください。
written by 込江
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