横浜市は平成8年に施行された空き缶やたばこの吸い殻の投げ捨てを禁止して歩行禁煙をしないように努めることを定めた
条例を、9月1日に一部改正して「喫煙禁止地区」を指定するなど強化された内容が施行されました。
しかしその「喫煙禁止地区」と言うのは、
横浜駅周辺、
みなとみらい21地区(桜木町駅周辺)、
関内駅周辺の3ヶ所だけですし、その範囲も本当に駅前のごく狭い地域に限られています。
また実際には来年平成20年1月21日(月)から、この「喫煙禁止地区」の中の喫煙が禁止され、2,000円の科料(罰則)が科されるようになります。
「喫煙禁止地区」は当初は上記3ヶ所を指定、となっておりますので、これから先は順次広がっていくことが予想されますけれども、他にも繁華街や人が集まる場所はたくさんありますので最初からもう少し地区を多くしてもよかったのではないかと思います。
また範囲もそれぞれ4ha強と書かれておりますが、実状と合っているのか効果を得られるのかも疑問です。これから指定されるのではないかと想像します上大岡や戸塚、大船などは周辺住民がバスや自転車などで通勤通学に利用する駅ですので、バスターミナルや自転車置き場そして地域の商店街とターミナル駅を含む範囲を指定してもらいたいものです。