込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年01月の記事

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2008年1月24日(木) 19:03

最初が肝心□総合的な節税対策のすすめ

昼飯を食べに自宅へ帰ると平成19年分の所得税の確定申告書用紙が届いていました。
今回は5,000円の控除を受けるために、いえ普及率の向上へのお手伝いのために、電子申告での提出をしてみるつもりです。

確定申告書用紙



昨日のエントリが気になって今年初のMisaling Factoryへの偵察をしてきました。
仕事ですから普段は当たり前のこととして行っているのですけれども、今日は改めていろいろなことを考えながら節税相談をしておりました。

知識としての簿記と実務として記帳の違い、そしてその記帳も納税や申告書作成のためと経営の指標作りのためとでは違います。
優先順位をしっかりと決めて、また現実的な事務負担も考えて、最初にキチンとした設定をすることが大切です。
いくら優秀な経理ソフトでも使う人あってのものです。

また減価償却資産の扱いも難しいところです。
取得価格によって償却方法が違いますし、その方法によって償却資産税の課税の対象もなるかどうかも異なってきます。
取得価格には何がどこまで含まれるのか。簿記の試験と違って実務では自分で金額を出さなければなりません。
そして耐用年数も自分で決める必要があります。どうやって決めるのか、わかりやすく書いてあるものはなかなかありません。

更にはそれらを総合して、節税になる方法を選択しなければなりません。
それも今この時だけの納税額が少なければ良いと言うことではなく、長い目で見る必要があります。その場合には事業計画なども重要になります。
税務的な知識を踏まえた上でいろいろな要素を総合的に検討して、はじめて正しい節税対策が可能になります。

本日の成果は、単年で25,000円、総合的に見れば10万円以上の節税をすることができましたので、同級生もとても喜んでくれました。
そして美味しいお菓子を食べられて、私も嬉しかったです。(笑)

Misaling Factory−モンブラン


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2008年1月23日(水) 20:12

延滞税率□公定歩合に連動しています

先日のコンビニ納税に関連する話題です。

納期限を過ぎての納付には延滞税が課されます。
これまで延滞税率は年7.3%と固定税率だったのですけれども、低金利時代が続いて時代に合わないことから公定歩合に連動する利率へと改正になりました。
そして前年11月末日の公定歩合に4%を足した金額と7.3%のいずれか低い割合を、その年の延滞税率とすることになっています。

この改正が行われた当初は公定歩合が0.1%だったために、延滞税率は年4.1%でした。
その後公定歩合が少しずつ高くなり、年4.4%のときを経て、今年の延滞税率は年4.7%になっております。
即ち10万円の税金を1年間未納にした場合は、100,000円×4.7%=4,700円の延滞税が課されて、100,000円+4,700円=104,700円を支払わなくてはならないと言うことです。

公定歩合が高くなると預金利息が多くなり得をするような気がしますけれども、延滞税の他に住宅ローンの利息などの借入れ利息も高くなりますから、単純によろこんではいられないと言うことです。
そして知らず知らずのうちに、生活や経営に負担が掛かっているのです。

ご参考までに国税通則法第60条を一部抜粋引用いたします。
延滞税
納付すべき国税を法定納期限までに完納しないとき、又は期限後申告、修正申告、更正、決定により納付すべき国税があるときに、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間に応じて納付すべき延滞利息
延滞税率
法定納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、前年11月末日の公定歩合+4%と7.3%のいずれか低い方
上記の期間後の期間は、年14.6%


税務六法


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2008年1月22日(火) 14:19

珍しく美術の話□球子先生が亡くなりました

山(富士山)、片岡球子



美術に疎い私ですけれども、お気に入りの画家が2人います。
1人はキューバ人のチョコことエドワルド・ロカで、コラグラフ版画と言う技法による作品を作っています。
15年ほど前に目黒区民会館で偶然見たのですが、何故かわからずとても惹かれて以来機会があるごとに見に行っています。

もう1人は日本画家で100歳を越えて現役の片岡球子先生です。
横浜美術館で見たのが最初だったと思いますけれども、その後も横浜や東京で展覧会をやっていると聞くと必ず行きましたし、大きな書店などで版画の販売をしていると必ず覗いておりました。
100歳を記念して開かれた3年前の県立近代美術館葉山での展覧会では、全館が球子先生の作品で展示しつくされていたことで、大いに感激したことが記憶に新しいです。

そして今日の朝刊で球子先生の訃報を知りました。103歳でした。
年末に風邪をこじらせて入院をされていたようで、16日夜に急性心不全で亡くなられたそうです。ご冥福をお祈りいたします。
多分本当に最後の最後まで現役画家だったのでしょう。私などあと60年頑張らなければなりませんので、本当に素晴らしい生き方だと思います。
大好きな山(富士山)のポストカードを手元に置いて、今日も元気を貰って頑張ります。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2008年1月21日(月) 18:34

本日開始□コンビニ納税

本日平成20年1月21日より全国の主要コンビニエンスストア15社にて、国税の納付ができるようになります。
国税の納付先として指定されたコンビニエンスストア15社
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


対象となるのは、納付税額が30万円以下で、税務署等が発行するバーコードの記載のある納付書です。該当するのは、所得税の予定納税や消費税の中間申告など前期の納税額から金額が確定できるものになります。
ですから申告納税となる給与所得などの源泉所得税や、決算の際の法人税や消費税、確定申告の所得税など自分で納付書に記載して納付するものは対象とはなりません。

コンビニエンスストアが国への納付手続きを遅れたり未納になった場合でも、レジで納付書を渡して支払いをした時点で納付があったものとみなされますので、トラブルを避ける意味でも納付の日時が記載されているレシートを領収書と一緒に保管しておくのが良いかと思います。

これまでは民間金融機関だけでしかできなかった納付ですけれども、これからは24時間365日できることになりますので、便利ですし、納期限に間に合わずに延滞税や加算税を支払うことも少なくなるのではないかと思います。

ローソン栄笠間二丁目店


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2008年1月18日(金) 18:22

小規模企業共済□商工会議所の利用方法

小規模企業共済制度とは、個人事業主や小規模企業の会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、退職金代わりにそれまで積み立てた掛金を受け取れる制度です。
民間ではなく国がつくった退職金制度としての安心感と、掛金の全額を所得控除として毎年の確定申告や年末調整の際に控除することができること、この2つが特徴です。

関与先様には節税対策も兼ねてご加入をお薦めしております。
手続きにはご本人の個人口座から毎月の引落しとなるために、個人口座のある金融機関の窓口へ行かれるように説明をしてまいりました。
ところが本日別件で横浜商工会議所戸塚支部よりお電話をいただいた際にお伺いしたところでは、商工会議所もこの小規模企業共済制度の窓口になっているそうです。
そして加入内容に変更などがある場合には銀行窓口へ依頼をしますと反映されるまでに時間が掛かることもあるのですが、商工会議所ではこの辺りの処理を速やかに対応してもらえるそうです。

またそれ以外にもマル経融資と呼ばれる小企業等経営改善資金融資では、借入先である国民生活金融公庫に対して、経営指導を通じて紹介をしていただくことができますので、無担保無保証人で信用保証協会の保証も不要などの有利な条件での借入れの相談なども受けてくれます。

多くの経営者は商工会議所と関係する機会も少ないようですけれども、実はいろいろな経営のチャンスが待っている場所ですので、機会を作って宝探しに出かけてみるのも良いのではないでしょうか?

経営に関するカテゴリを新たに設けました。
これからは税務と共に経営に関する情報もこのブログで積極的に書き込んでいきたいと思いますので、ご活用いただければ幸いです。

だるまと招き猫


written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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