込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年01月23日の記事

2008年1月23日(水) 20:12

延滞税率□公定歩合に連動しています

先日のコンビニ納税に関連する話題です。

納期限を過ぎての納付には延滞税が課されます。
これまで延滞税率は年7.3%と固定税率だったのですけれども、低金利時代が続いて時代に合わないことから公定歩合に連動する利率へと改正になりました。
そして前年11月末日の公定歩合に4%を足した金額と7.3%のいずれか低い割合を、その年の延滞税率とすることになっています。

この改正が行われた当初は公定歩合が0.1%だったために、延滞税率は年4.1%でした。
その後公定歩合が少しずつ高くなり、年4.4%のときを経て、今年の延滞税率は年4.7%になっております。
即ち10万円の税金を1年間未納にした場合は、100,000円×4.7%=4,700円の延滞税が課されて、100,000円+4,700円=104,700円を支払わなくてはならないと言うことです。

公定歩合が高くなると預金利息が多くなり得をするような気がしますけれども、延滞税の他に住宅ローンの利息などの借入れ利息も高くなりますから、単純によろこんではいられないと言うことです。
そして知らず知らずのうちに、生活や経営に負担が掛かっているのです。

ご参考までに国税通則法第60条を一部抜粋引用いたします。
延滞税
納付すべき国税を法定納期限までに完納しないとき、又は期限後申告、修正申告、更正、決定により納付すべき国税があるときに、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間に応じて納付すべき延滞利息
延滞税率
法定納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、前年11月末日の公定歩合+4%と7.3%のいずれか低い方
上記の期間後の期間は、年14.6%


税務六法


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