中小企業などが加入している政府管掌健康保険の内、40歳から64歳までの者に課されます介護保険料の料率が変更になります。
これまでの1.23%が1.13%と安くなります。
平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)からの適用となりますので、毎度のことでありますけれども自社の給与締めと社会保険料の納期限との関係をご確認いただきまして、いつお支払いの給与分から新しい料率で計算をすれば良いのか処理を間違えないようにお気を付けください。
まだ社会保険庁のサイトでは、新しい料率による
政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表が掲載されておりませんけれども、近々掲載されると思いますのでご確認ください。