込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年01月の記事

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2009年1月30日(金) 10:36

「税理士いらず」とならないように頑張ります!

昨日偶然にこんなソフトを知りました。
小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの税務会計ソフト、その名も「税理士いらず

基本的には経理ソフトなのですが、法人税と地方税そして消費税の申告書までを連動して作成できることが特長です。
銀行通帳などをスキャナで取り込めば、文字認識して仕訳を作成することもできるし、 決算書の作成の際には、別表4の調整などもやってくれるそうです。

これで9,450円とは、ものすごく安くてとてもお得かもしれません。
ただし次の2つは「できないこと」として、明記されていました。
  • 関与税理士欄の記名押印
  • 決算処理の指導とアドバイス

確かにこれらができては、文字通り「税理士いらず」となってしまい、私は路頭に迷うことになります。

法人税の申告書などは、帳簿が確定すれば基本的には誰が作っても同じものになりますし、違ってしまっては課税の公平と言う見地からも問題です。
しかし現実には作成する人が異なると、納税額が違うことはよくあります。
それは作成する帳簿が違うからです。

例えば15万円のコンピュータを購入した場合に、次のような処理方法が考えられます。
  • 「工具器具備品」として4年で減価償却
  • 「一括償却資産」として3年間の均等償却
  • 中小企業の特例により全額を即時償却

当然処理方法によって当期利益が変わり、納税額が変わりますし、償却資産税の課税の対象となるならないなども変わってきます。
法人税額だけで判断するのではなく、納める納税額の総額で、しかも単年ではなく中長期的に考えて、比較することはとても大切です。

その相談相手が税理士であって欲しいですし、そのようなご相談にしっかりとお答えするため、税法はもちろん、経営に必要と思われるいろいろな勉強をして、「税理士いらず」とならずに、経営者のお役に立てるように頑張ります!

税理士会会員章


written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2009年1月29日(木) 21:59

住宅取得控除の確定申告に必要な書類

昨年新築マンションを取得された方からの、住宅取得控除の確定申告についてのご相談を何件かいただいております。
サラリーマンなど給与所得者で、通常は年末調整だけで確定申告の必要がない方も、住宅を取得した初年度だけは確定申告をする必要があります。
そこで、昨年中に新築マンションを取得して居住を始め、今回初めて住宅取得控除を受けるための確定申告をする場合に、必要となります書類について以下にまとめました。

1.新築住宅の売買契約書などで次の記載がある書類の写し
1) 新築住宅を取得したこと
2) 新築工事の年月日又は取得年月日
3) 新築住宅の新築工事の請負代金又は取得対価の額
4) 家屋の床面積
2.住民票(新築住宅の住所地のもの)の写し
3.金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
4.控除を受ける金額の計算明細書
5.敷地の売買契約書などで次の記載がある書類の写し
1) 土地の購入年月日
2) 土地の購入の対価の額
※ 通常は上記1の売買契約書に一緒に記載されております
6.当該住宅及び土地の謄本


平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、住宅を取得して居住を開始された場合には住民税からの控除はありませんので、確定申告又は年末調整の他に住民税の申告をする必要はございません。

水仙


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2009年1月28日(水) 17:02

ふるさと納税をしたら確定申告もお忘れなく

ふるさと納税という名称は、少し勘違いをしやすいような気がしています。
お住いの市区町村に本来納めるべき住民税を、代わりにふるさとなど好きな市区町村に納めても良いように取れてしまうからです。
実際にはそうではなく、ふるさとなどの都道府県や市区町村などに「寄附」をすることをいいます。

寄附となりますと、所得税には「寄附金控除」という所得控除があります。
これは寄附した金額の内5,000円を超えた分については、扶養控除や医療費控除のように課税所得金額から控除をして所得税額の計算をすることができるというものです。
(寄附金控除額は「合計所得金額の40%相当額まで」という上限があります)

ふるさと納税を受けた都道府県や市区町村が、ふるさと納税をされた方のお住いの市区町村に連絡をして、自動的に税額計算に反映することはありません。
ご自身で確定申告をしてはじめて所得税額の還付や来年度の住民税額の減額が受けられます。
ですから「ふるさと納税」をされた場合には、特産品などをもらうだけではなく、確定申告もしてしっかり節税もしてください。

具体的な記入方法は、確定申告書の第二表に次のように記載します。
「寄附金控除」の欄
「寄附先先の所在地・名称」:ふるさと納税をした都道府県・市区町村名
「寄附金」:ふるさと納税をした寄附金額
「住民税に関する事項」(A)又は「住民税・事業税に関する事項」(B)の欄
「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」:ふるさと納税をした寄附金額


近所の水仙



また添付書類としまして、寄附をした都道府県・市区町村が発行した領収書などが必要となりますので、忘れないようにしてください。
(上記、確定申告書の第二表の提出用の用紙の裏面に添付します)

written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2009年1月27日(火) 11:20

エクセル2007のマクロの設定変更

これまでWindowsのエクセル2000やエクセル2003などで利用していたプログラムを、エクセル2007で使えないと言う経験はありませんか?
多くの場合「マクロが使用できないか、マクロが無効になっている可能性があります」と表示されるのではないかと思います。

エクセル2007は、ファイル形式も画面の表示などもこれまでと互換性が無いように、マクロの設定の変更方法も大きく違っていて、なかなかそこまで辿り着けないようです。
以下に変更のやり方をまとめましたので、試してみてください。

1.左上Microsoft Officeボタンをクリック
2.ウインドウ下欄の[Excelのオプション]をクリック
3.左側メニューの「セキュリティ センター」をクリック
4.画面右中央の[セキュリティ センターの設定」をクリック
5.左側メニューの「マクロの設定」をクリック
6.マクロの設定欄を「すべてのマクロを有効にする」を選択 → [OK]

ただしこの設定をしますと、設定の画面にも書かれていますように「危険なコードが実行される可能性があります」ので、あまり推奨できません。
マクロの含まれているExcelプログラムの使用の際だけ、一時的に「有効」として、使用が終わった時点ですぐに「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」に戻しておくことをお薦めします。

またマクロの設定変更をするには、設定の変更処理をした後でエクセルを再起動する必要がありますので、忘れないようにしてください。

マクロの設定@セキュリティ センター


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2009年1月26日(月) 15:00

お年玉付き年賀はがきの抽選結果発表

今年は昨日25日(日)に抽選が行われました。
これまでだと1月15日の成人の日に抽選が行われていたような記憶がありますので、随分と遅い抽選のような気がします。

何はともあれ、今年の抽選結果は次の通りです。
1等 一度は泊まりたい「プレミアムな旅館・ホテル」他
下6けた [345898]
2等 家庭用ゲーム機「Wii + Wii Fit」他
下6けた [663829][908796][028962]
3等 「とらや 中形羊羹2本入」他
下4けた [5070]
4等 「お年玉切手シート」
下2けた [94][46]
C組限定賞 「コールマン キャンプセット」他
下6けた [882347][223109]

「C組限定賞」というのは、くじ番号がC組の「カーボンオフセット年賀」が対象だそうです。
地球に優しい年賀状が、当選確率も高くなると言うのはちょっと嬉しいサービスです。

カーボンオフセットはがき


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