ご自身名義の金融機関口座から納税額の振替納付の手続きをしますと、納期限を先延ばしすることができます。
年度末で資金繰りが大変な場合には助かりますし、納付の忘れもなくなりますので、ぜひご利用してみてください。
今回の平成20年分の所得税と個人消費税の、確定申告分の本来の納期限と振替納税日は、次の通りです。
- 所得税
- 本来の納期限:3月16日(月) → 振替納税日:4月22日(水)
- 消費税
- 本来の納期限:3月31日(火) → 振替納税日:4月27日(月)
また所得税では、納期限をさらに延長することもできます。
第3期分(通常3月15日納期限)の納付税額の半分以上を納めて、延納届出書を提出した場合には、残りの税額は5月31日(今年は曜日の関係で6月1日)までに納めればよいことになります。
延納届出書と言うと難しそうに聞こえますけれども、実際には確定申告書の納税額を記載する欄にある「延納の届出」の項目に延納額を記載するだけですから、簡単です。
ただし延納分につきましては、本来の納期限である3月15日から延納額の納付日までに
現行年4.7%の割合での利息(利子税)も併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。