クレジットカードを利用するとその利用金額に応じてポイントが付いて、プレゼントに交換できたり、支払いに充当できたりします。
それ以外にも高速道路のETCや飛行機のマイレージポイント、ヨドバシカメラやアマゾンなど、会社や店舗独自のさまざまなポイントサービスなどがあります。
多くの方がこれらのポイントサービスをいくつも利用していると思いますが、このポイントを利用する場合は、一般的には収入となりますので注意が必要です。
- 法人名義の場合
- 「雑収入」として処理をすることになります
- 社員が個人的に受け取った場合には、その人の賞与として所得税の課税対象となります
(その人が役員の場合は「役員報酬」となり、法人税上経費に算入できません)
- 個人名義の場合
- 個人事業主の場合は、法人と同様に「雑収入」などで処理します
- サラリーマンがプライベートで利用した場合は、「雑所得」となります
(年間20万円以下は所得税の申告は不要です)
給与所得者が勤務先の業務上の経費の支払いに、個人名義のポイントカードを利用して私的にポイントを溜めたりしますと、コンプライアンス(法令遵守)の見地からも問題になりますのでご注意ください。
法人名義のポイントを利用した場合の仕訳例を、いくつか紹介します。
- 例1)ポイントで会社名義の携帯電話の機種(時価10,000円)交換をした
- 消耗品費 10,000円 / 雑収入 10,000円 ポイントで機種交換
- 例2)ポイントで社員のおやつにケーキを(時価5,000円)を貰った
- 福利厚生費 5,000円 / 雑収入 5,000円 ポイントをケーキに交換
- 例3)ポイント(500円)で書籍購入(1,980円)の一部を充当した
- 図書費 1,980円 / 雑収入 500円 ポイント充当
- / 未払金 1,480円 クレジットカード払い