昨日偶然にこんなソフトを知りました。
小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの税務会計ソフト、その名も「
税理士いらず」
基本的には経理ソフトなのですが、法人税と地方税そして消費税の申告書までを連動して作成できることが特長です。
銀行通帳などをスキャナで取り込めば、文字認識して仕訳を作成することもできるし、
決算書の作成の際には、別表4の調整などもやってくれるそうです。
これで9,450円とは、ものすごく安くてとてもお得かもしれません。
ただし次の2つは「できないこと」として、明記されていました。
- 関与税理士欄の記名押印
- 決算処理の指導とアドバイス
確かにこれらができては、文字通り「税理士いらず」となってしまい、私は路頭に迷うことになります。
法人税の申告書などは、帳簿が確定すれば基本的には誰が作っても同じものになりますし、違ってしまっては課税の公平と言う見地からも問題です。
しかし現実には作成する人が異なると、
納税額が違うことはよくあります。
それは
作成する帳簿が違うからです。
例えば15万円のコンピュータを購入した場合に、次のような処理方法が考えられます。
- 「工具器具備品」として4年で減価償却
- 「一括償却資産」として3年間の均等償却
- 中小企業の特例により全額を即時償却
当然処理方法によって当期利益が変わり、納税額が変わりますし、償却資産税の課税の対象となるならないなども変わってきます。
法人税額だけで判断するのではなく、納める納税額の総額で、しかも単年ではなく中長期的に考えて、比較することはとても大切です。
その相談相手が税理士であって欲しいですし、そのようなご相談にしっかりとお答えするため、税法はもちろん、経営に必要と思われるいろいろな勉強をして、「税理士いらず」とならずに、経営者のお役に立てるように頑張ります!