年末調整を受けた方が還付申告をすると、還付税額がいくらになるかの計算方法をまとめてみました。
簡単にするために、医療費控除の場合を例に説明します。
- 給与所得控除後の金額
- これは源泉徴収票の「5 給与所得控除後の金額」の金額です
- 所得控除の額の合計額
- これは源泉徴収票の「6 所得控除の額の合計額」の金額です
- 医療費控除の金額
- これは次のように計算します
- 医療費控除の金額=1年間に支払った医療費の合計額(交通費などを含む)Δ10万円
- ただし、上記「給与所得控除後の金額」の5%が10万円よりも少ない場合には、10万円ではなく、その少ない金額を引いた金額が「医療費控除の金額」となります
- 課税所得金額
- 給与所得控除後の金額Δ(所得控除の額の合計額+医療費控除の金額)
- ※ ここで千円未満の端数を切り捨てます
- 課税所得金額に対する税額
- 課税所得金額×税率Δ速算控除額
- 税率と速算控除額は「課税所得金額」により異なります
※ 所得税の税率及び速算表などを参考にしてください
- 例えば課税所得金額が250万円の場合、税率が10%、速算控除額が97,500円で、税額は250万円×10%Δ97,500円=152,500円となります
- 還付税額
- 源泉所得税額(源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」の金額)Δ課税所得金額に対する税額
- この金額が還付される税額です
納付の場合は100円未満の端数は切り捨てですが、還付の場合は1円単位までもどってきます
還付申告の際の注意事項としましては、あくまでも源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」までしか、還付されないと言うことです。
例えば医療費控除の金額が30万円あった場合でも、源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」が0円ならば、1円も還付されません。
ですから、まずは源泉徴収票で源泉徴収税額をしっかりと確かめて、還付税額が戻ってくることを確認してから、1年分の医療費の領収書の集計をしてください。