込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2008年7月1日(火) 09:01

本日開店!よろず経営相談処□火焔太鼓

構想から半年、いよいよ実現の時がやってまいりました。
これまでにもいろいろとご相談をいただいておりましたけれども、本日から正式に「よろず経営相談処□火焔太鼓」としまして、税理士顧問契約をいただかない単発での経営相談やコンピュータを利用したシステム構築、社内LANやWebサイトのご説明などをさせていただく場を設けることにいたしました。

その案件だけを知りたいとか、ずっと誰かに聞きたかったことがあるとか、医者にもセカンドオピニオンがあるように他の税理士の意見もちょっと聞いてみたいなど、お気軽にご利用いただければと考えております。
勿論ご相談の結果としまして、当税理士事務所と顧問契約を結ばせていただくことになればご縁があるのではないかと思いますので、末永いお付き合いをさせていただけれるのであれば幸いです。よろしくお願いしたく思います。

そしてその結果、皆様のご商売が繁栄して副題のように「どんどん儲けて」いただければ幸いですし、そのお手伝いができますことが私どもにも喜びです。

よろず経営相談処□火焔太鼓


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2008年4月28日(月) 23:46

久しぶりの執筆□企業実務5月号

これまでに何度か執筆をさせていただいております日本実業出版社の企業の経理や労務などの担当者向けの月刊誌「企業実務」より、2年ぶりに執筆のご依頼をいただきました。
締め切りが確定申告明け早々だったので日程的には少しきびしかったのですけれども、自分の勉強にもなりますのでお受けさせていただきました。

ちょうど新年度が始まる時期でしたので、求人採用費につきまして4ページを担当させていただきました。
新卒学生は、私のときがまさにそうだったバブル期に近いような状況になっているようで、良い人材を確保するために企業はさまざまな支出を行っています。
求人採用費は通常全額損金扱いとなりますけれども、「社会通念上」の限度を超えている場合など、損金と認められない場合もありますので、その辺りをまとめてみました。

基本的には年間購読誌なのでお読みになる機会は少ないと思いますが、担当編集者によりますと一部書店店頭での販売もされているようですので、お見かけの際にお買い求めいただければ幸いです。

企業実務5月号


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2008年4月17日(木) 20:16

労働保険の廃止の方法

労働保険の対象は原則としまして従業員の方だけです。
ですからこれまでは従業員を雇用されていたけれども、経営状態の変更などにより会社の場合ですと役員の方とそのご家族だけ、個人事業の場合ですと事業主とその家族だけ、となりましたときには労働保険への加入は廃止となります。

そのような場合には、今お手元に届いている「労働保険 概算・確定保険料申告書」で次のように記載をすることで、廃止の手続きができます。
昨年度分の労働保険料の計算
通常のように添付の「確定保険料算定基礎賃金集計票」にて集計した金額を基にしまして、「確定保険料算定内訳」と「一般拠出金」の欄を記入します
今年度分の労働保険料の計算
昨年度中に労働保険の対象者がいなくなった場合には、「概算保険料算定内訳」における金額を0円とします
また上記(3)事業廃止等年月日に労働保険の対象者がいなくなった日付を「7−20−03−31」(平成20年3月31日)などとご記入ください
※ この処理で労働保険の廃止となります
労働保険料の精算
(18)申告済概算保険料額と昨年度分の確定労働保険料とを比べて、不足額分がある場合には差額を納付し、その際に申告書も一緒に金融機関に提出できます
還付額がある場合には、別紙の「還付決定支払決議書」に振込先口座の情報などを記載して、申告書と一緒に神奈川労働局総務部労働保険適用室などへ提出します


卒業以来25年ぶりの高校の同級生が配達の帰りに税務相談に寄ってくれました。
茶請けはもちろんMisaling Factoryのケーキでした。

Misaling Factory


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2008年4月8日(火) 19:06

社会保険料料率変更と愛機の故障

社会保険事務所からの案内が届いた2月25日に既に書いておりますが、実際の給与計算を行う今の時期にもう一度書いておきます。

平成20年3月1日から政府管掌健康保険の介護保険料率が、これまでの1.23%から1.13%へと変わりました。
事業主の口座からの引落日では4月末日分の変更となりますので、多くの事業所では今月お支払いの給与計算の際の介護保険料額から変更になるかと思います。
料率としましては被保険者の本人及び事業主のそれぞれの負担額が0.5%少なくなります。給与ソフトの設定の変更などを忘れないようにしてください。

また新しい料率表(政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表)が社会保険庁のサイトに掲載されておりましたので、手入力する場合などは参考にしてください。
[平成20年3月分(同年4月納付分)からの保険料額表]

昨日エントリ用に撮影しようと電源を入れたところ、愛機(リコー Caplio R6)がレンズを出した状態で固まってしまいました。
一晩置いて再度いろいろと試してみたのですが、どうにも言うことを聞いてくれず、泣く泣く修理へ出すことにしました。
ちょうど1年前に購入して以来、本当に肌身離さずいつでも持ち歩いていますのでとても寂しいです。すでに2世代も古い機種となっているので、買い換えも難しそうですから無事直って帰って欲しいものです。
画像無しの色気のないエントリとなってしますけれども、しばらくの間お待ちください。

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2008年4月2日(水) 08:44

労働保険 概算・確定保険料申告書が届きました

労働保険の申告書が届きました。正式名称は「労働保険 概算・確定保険料申告書」といいます。
まだざっと見ただけですが、料率などは昨年と同じようです。そして昨年から当面は5年間の時限立法ではじまりました「石綿健康被害救済法 一般拠出金」の負担も継続しております。平成23年まで続く予定です。

記入方法は、まず最初にB4大の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に、昨年4月から今年3月までの賃金などを記入してしまうのが簡単です。
その数字を集計して申告書へ転記し、印字されている料率で保険料と拠出金を計算します。

今年の注意点は「還付決定支払決議書」と言う用紙が同封されていることです。
これまでは労働保険料の計算の中で充当や還付を行っていたのですが、一般拠出金への充当額が発生する場合にはこの決議書にて還付請求をすることになるようです。
該当する場合には同封の手引き書17〜18ページにてご確認ください。

申告・納付の期限は例年通り5月20日までです。4月5月は年度初めやゴールデンウィークなどで予想以上に時間に追われることが多いと思いますので、遅れないように早めに処理を済ませてください。
また来年からはこの期限が、「社会保険の算定基礎届」と統一されて6月1日〜7月10日となるようですので、ご注意ください。

労働保険 概算・確定保険料申告書



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