込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

<< 前のページ | 次のページ >>

2008年1月30日(水) 20:04

つなぎ法案の取り下げ□暫定税率の取り扱い

今年3月末で失効するガソリンなどの揮発油税の暫定税率の期限を5月末まで2カ月間だけ延長する議員立法「つなぎ法案」が、衆参両議長の斡旋によって与野党合意で取り下げられたようです。
日常生活においてガソリン代が25円下がるかどうかは小さくは無い問題ですし、その分道路の特定財源がなくなるとか、全体の歳入が少なくなるなどのマクロ経済への影響も興味はあります。

しかし個人的にはもっと気がかりなことがあります。
揮発油の暫定税率の延長は他の「租税特別措置法」の延長とまとめて、1つの法案として提出されていることです。
減価償却の加速償却を促す特別償却や大企業には認められていない交際費の経費算入などの、中小企業や個人事業にとって身近な税法も、同じく今年3月末で期限が切れるのですが、それらも揮発油の暫定税率の延長と一緒の法案として提出されています。
ですから揮発油の延長が認められないと言うことは、特別償却や交際費の経費算入の延長も認められないと言うことです。

本来はこれらの法案は目的や対象が異なるものですから、別の法案として提出をすべきだと思います。
自民党は揮発油の暫定税率を延長させたいために、わざとまとめて1つの法案として提出したように、私には思えてなりません。
政策と言ってしまえばそれまでなのかも知れませんが、この辺りの考え方は庶民感覚からかなりズレているのではないでしょうか?
期限切れまでの残り2ヶ月でどのような結末となるのか、期待しつつ心配しつつ動向を見ていきたいと思います。

エントリの内容とはまったく違いますけれども、このカンパーニュはとてもおいしかったです。

カンパーニュ□Bake Factory Shun Papa


written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2008年1月24日(木) 19:03

最初が肝心□総合的な節税対策のすすめ

昼飯を食べに自宅へ帰ると平成19年分の所得税の確定申告書用紙が届いていました。
今回は5,000円の控除を受けるために、いえ普及率の向上へのお手伝いのために、電子申告での提出をしてみるつもりです。

確定申告書用紙



昨日のエントリが気になって今年初のMisaling Factoryへの偵察をしてきました。
仕事ですから普段は当たり前のこととして行っているのですけれども、今日は改めていろいろなことを考えながら節税相談をしておりました。

知識としての簿記と実務として記帳の違い、そしてその記帳も納税や申告書作成のためと経営の指標作りのためとでは違います。
優先順位をしっかりと決めて、また現実的な事務負担も考えて、最初にキチンとした設定をすることが大切です。
いくら優秀な経理ソフトでも使う人あってのものです。

また減価償却資産の扱いも難しいところです。
取得価格によって償却方法が違いますし、その方法によって償却資産税の課税の対象もなるかどうかも異なってきます。
取得価格には何がどこまで含まれるのか。簿記の試験と違って実務では自分で金額を出さなければなりません。
そして耐用年数も自分で決める必要があります。どうやって決めるのか、わかりやすく書いてあるものはなかなかありません。

更にはそれらを総合して、節税になる方法を選択しなければなりません。
それも今この時だけの納税額が少なければ良いと言うことではなく、長い目で見る必要があります。その場合には事業計画なども重要になります。
税務的な知識を踏まえた上でいろいろな要素を総合的に検討して、はじめて正しい節税対策が可能になります。

本日の成果は、単年で25,000円、総合的に見れば10万円以上の節税をすることができましたので、同級生もとても喜んでくれました。
そして美味しいお菓子を食べられて、私も嬉しかったです。(笑)

Misaling Factory−モンブラン


written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2008年1月23日(水) 20:12

延滞税率□公定歩合に連動しています

先日のコンビニ納税に関連する話題です。

納期限を過ぎての納付には延滞税が課されます。
これまで延滞税率は年7.3%と固定税率だったのですけれども、低金利時代が続いて時代に合わないことから公定歩合に連動する利率へと改正になりました。
そして前年11月末日の公定歩合に4%を足した金額と7.3%のいずれか低い割合を、その年の延滞税率とすることになっています。

この改正が行われた当初は公定歩合が0.1%だったために、延滞税率は年4.1%でした。
その後公定歩合が少しずつ高くなり、年4.4%のときを経て、今年の延滞税率は年4.7%になっております。
即ち10万円の税金を1年間未納にした場合は、100,000円×4.7%=4,700円の延滞税が課されて、100,000円+4,700円=104,700円を支払わなくてはならないと言うことです。

公定歩合が高くなると預金利息が多くなり得をするような気がしますけれども、延滞税の他に住宅ローンの利息などの借入れ利息も高くなりますから、単純によろこんではいられないと言うことです。
そして知らず知らずのうちに、生活や経営に負担が掛かっているのです。

ご参考までに国税通則法第60条を一部抜粋引用いたします。
延滞税
納付すべき国税を法定納期限までに完納しないとき、又は期限後申告、修正申告、更正、決定により納付すべき国税があるときに、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間に応じて納付すべき延滞利息
延滞税率
法定納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、前年11月末日の公定歩合+4%と7.3%のいずれか低い方
上記の期間後の期間は、年14.6%


税務六法


written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2008年1月21日(月) 18:34

本日開始□コンビニ納税

本日平成20年1月21日より全国の主要コンビニエンスストア15社にて、国税の納付ができるようになります。
国税の納付先として指定されたコンビニエンスストア15社
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


対象となるのは、納付税額が30万円以下で、税務署等が発行するバーコードの記載のある納付書です。該当するのは、所得税の予定納税や消費税の中間申告など前期の納税額から金額が確定できるものになります。
ですから申告納税となる給与所得などの源泉所得税や、決算の際の法人税や消費税、確定申告の所得税など自分で納付書に記載して納付するものは対象とはなりません。

コンビニエンスストアが国への納付手続きを遅れたり未納になった場合でも、レジで納付書を渡して支払いをした時点で納付があったものとみなされますので、トラブルを避ける意味でも納付の日時が記載されているレシートを領収書と一緒に保管しておくのが良いかと思います。

これまでは民間金融機関だけでしかできなかった納付ですけれども、これからは24時間365日できることになりますので、便利ですし、納期限に間に合わずに延滞税や加算税を支払うことも少なくなるのではないかと思います。

ローソン栄笠間二丁目店


written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2007年7月3日(火) 11:36

神奈川県無料相談□県民センター

昨日横浜駅西口ヨドバシカメラ裏にあります神奈川県県民センターに無料相談員として行って参りました。
これまでにも栄区役所や横浜市役所で同様の相談員を担当したことがありましたので、県でも似たような感じかと思っていたのですけれども、全然違い驚きました。
区や市では相談用の個室があり、税務相談の日ならば税理士が相談員として、別の日には法律相談で弁護士が、と言うように日替わりなのですけれども、県は基本的に毎日すべての相談を受けているようでした。

毎日税務相談を受けているとは言え、通常はOB職員のような方が専門で対応しておられ、月曜日には税理士も一緒に受けるようになっています。
県の相談とは言っても勿論県に関する税金(県民税、事業税、自動車税、不動産取得税など)だけではなく、所得税や法人税などの国税も住民税や固定資産税などの市区町村税も受け付けております。[税務相談窓口一覧
今年は税源移譲があり、先月には住民税の納付通知書が届いたこともありましたので、その関係の相談が一時期かなり集中したようですが、流石にそろそろ落ち着いてきたとのことでした。

市役所や区役所は身近な感じがありますけれども、県の仕事となると少し距離もありますし規模も大きくなるので、具体的にどのようなことをしているのかわからないが多いようです。
恥ずかしながら今回初めてこのように立派な相談窓口があることを知りましたので、困ったり悩んだりされている方には是非ご利用いただければと思い、ご紹介をいたします。

県民の声・相談室」の相談の種類と内容は次のとおりです。
相談種類相談内容
法律弁護士による法律相談
交通事故交通事故によるトラブルの解決など
暴力暴力団などに関する困りごと
宅地建物宅地建物の紛争、取引など
税務所得税、相続税、贈与税など
金融事業を営む上での金融相談
警察警察活動・駐車や交通規制など


また上記以外にも「外国籍県民相談」として次のような相談を受けております。
    外国人の日常生活相談を次の言語により行っています。
    英語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、中国語、タガログ語、タイ語
    また、法律相談、インドシナ難民定住相談も行っています。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

<< 前のページ | 次のページ >>

込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨