込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

<< 前のページ | 次のページ >>

2007年6月22日(金) 16:53

住民税の特別徴収への切替方法

普通徴収の方はお手元に住民税の納付書が届いて、その金額の大きさに驚いているのではないかと思います。
地方分権の目的のための税源委譲により所得税の一部を住民税に移し替えることはわかっておりましたけれども、実際にその金額を見ますと納得しにくいものがあるようで、課税庁などではいまさらのようにポスターなどを貼って税源委譲を案内しています。

給与をもらっている方は、通常毎月の給与のお支払いの際に住民税を天引きされて、給与支払者(会社や個人事業主など)がまとめて地方自治体に納付をする特別徴収という方法により納付をします。
しかし給与支払者の事務手数や従業員の都合などにより、各従業員に直接納付書が届いて、年4回に分けて納付する普通徴収という納付方法もあります。
毎年1月末日までに前年1年間の給与についてお住まいの市区町村に提出する給与支払報告書の中でどちらの方法により納付するのかを選択します。
今年のように金額が大きくなりますと4回でのお支払いは一度の負担も大変になりますので、普通徴収を選択された方の中にも今からでも特別徴収に変更したいと希望される方も少なくないようですが、この納付の方法を年の途中で変更することができます。

特別徴収への切替依頼書(横浜市の場合)に給与支払者(特別徴収義務者)の所在地、名称と代表者の氏名と印、そして特別徴収への変更を望む従業員の方の住所、氏名、生年月日と該当する普通徴収税額及びこれまでに収めた税額、さらに何月分から特別徴収にしたいかを記載して次の場所へ郵送します。
〒231-8314 横浜市中区太田町4-53-2-3F
横浜市特別徴収センター
電話:045-210-0460

この依頼書の締め日は毎月10日で、未納額を来年3月までの月数で割った金額をその翌月支払分の給与から天引きして、天引きした金額は給与支払者がその翌月10日までに納付することになります。
従業員の方で変更をご希望される方や、従業員からそのようなご希望がある給与支払者の方は、その従業員の方がお住いの市区町村の住民税担当係にご確認ください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2007年5月11日(金) 14:27

自動車税を払ってきました□グリーン化税制

昼休みに自動車税を納めてきました。
排気量が1500cc未満ですから本来は34,500円なのですが、自動車税のグリーン化税制(環境配慮型税制)の適用を受けて17,500円でした。

グリーン化税制とは、「平成17年排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車であり、かつ、平成22年度燃費基準より20%以上燃費性能の良い自動車」を対象にして、自動車税を「おおむね50%軽減」するというものです。
ですから、34,500円の「おおむね50%」で17,500円となったわけですけれども、おおむねではなくきちんと50%ならば17,250円ですし、国税通則法第119条により納税額の100円未満の端数は切り捨てですから17,200円だったのではないか?と考えると300円多く納税した気分です。

しかもこの税制にはもう1つ落としどころがあります。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に新規登録された新車は、新規登録の翌年度に限り軽減
即ち、購入した翌年1回限りの優遇で、来年からは本来の34,500円を納めなさいと言うことです。

購入時に支払う自動車取得税(取得価額の5%)でも取得価額から30万円減額してくれていますので、その時点でも15,000円安くなっています。
けれども自動車取得税と翌年分の自動車税との合計でも32,000円(排気量1500cc未満普通乗用車の場合)の減額ですから、この税制を受ける目的で車を選ぶことはほとんど意味がないことです。それよりも地球に優しくと言う意味でグリーン化税制を受けられる車がもっと増えて欲しいものです。

便利なコンビニ納税もできますので、5月31日(木)納期限までに納めて延滞金などを払わなくて良いようにしてください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2007年5月1日(火) 10:02

労働保険申告書の申告期限の延長

今年は労働保険関係で振り回されておりますが、先の改正雇用保険法の成立が4月19日にズレ込んだために、本来5月20日(今年は曜日の関係で21日)が申告及び納付の期限でしたけれども、今年に限り6月11日(月)に延長となりました。

3月決算の会社は決算が終わってからでも良いことになりますし、また労働保険料のまとまった金額になりますので資金繰り的にも月末を超えた後ですから、少しはゴールデンウィークを楽しむことができる経営者もいるかも知れませんね。

ただし新雇用保険率の適用は4月1日に遡ってとなりますので、4月支給分の給与計算時に旧雇用保険率を適用された事業所は、5月支給分にはその差額調整の処理を忘れないようにしてください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2007年4月25日(水) 09:27

アスベスト健康被害救済のための一般拠出金

ようやく労働保険料の申告書が届きました。
4月1日から受付が始まっていると言うのに3週間以上の遅れです。この提出は5月20日(今年は曜日の関係で5月21日)ですが、来週からゴールデンウィークに突入してその後ドタバタとしているとすぐに申告納付期限が来てしまいますので、事業主の皆様はご注意ください。

ところで私の勉強不足でしたが、今回の申告納付分から「石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金」と言うものが創設されたようです。
要はアスベスト健康被害者の救済費用に充てるために今年4月1日から労災保険の適用事業所であるすべての事業主が負担することになります。
具体的には、業種を問わず今回の申告書の中の「労災保険分の確定賃金」に対して、0.05/1000となります。

今年度分の労災保険と雇用保険を合計した概算保険料が40万円以上の場合には、3回にわけて納付することができるますが、この一般拠出金についてはその場合でも分納することができませんので、納付書の記載方法も含めまして注意してください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2007年4月20日(金) 11:19

雇用保険料率の引き下げが決定しました

昨日の第166回国会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、成立しました。

その結果4月5日にも書きましたように今年4月1日に遡って雇用保険料率が次のように引き下げられることになりました。
[旧] 8/1000 → [新] 6/1000

本日以後のお給与の支払いがあります場合には気を付けていただくと共に、既に今月のお支払いを旧料率で処理をされた場合には、来月のお支払いなどで調整をしてください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

<< 前のページ | 次のページ >>

込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨