込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

<< 前のページ | 次のページ >>

2006年9月4日(月) 14:54

耐震改修をすると固定資産税が減額になります

横浜市税のサイトによりますと、建築物の耐震改修の促進を図る目的で耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が今年度の税制改正で創設されました。

減額されるためには次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 昭和57月1月1日以前に建築された住宅
  2. 専用住宅の他、共同住宅や居住部分が1/2以上の店舗兼用住宅でも可
  3. 建築士他から耐震改修の証明を受けている
  4. 改修工事費は一戸あたり30万円以上
  5. 工事完了後3ヶ月以内に住宅の所在する区固定資産税担当課へ申告


固定資産税が減額される範囲は以下の通りです。(都市計画税は減額されません)
  1. 住宅建物の広さが120平米以下の場合は、全体の1/2
  2. 住宅建物の広さが120平米超の場合は、120平米相当分について1/2


固定資産税が減額される期間は以下の通りです。
  1. 平成18年〜平成21年に工事完了の場合は、改修後3年度分
  2. 平成22年〜平成24年に工事完了の場合は、改修後2年度分
  3. 平成25年〜平成27年に工事完了の場合は、改修後1年度分


以上、簡単に説明をしましたが詳細は関連サイト又は該当する住宅が所在する区役所の固定資産税担当課などでご確認ください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2006年5月22日(月) 11:23

サラリーマン増税の額を試算

日本労働組合総連合会(連合)は現在予定されているいわゆるサラリーマン増税がすべて実施された場合、実際にどの程度の金額の負担増となるかを試算できる増税額試算サイトを6月30日までの限定で公開しています。

性別、年収、配偶者の有無と配偶者の年収、子供の数とその内16歳から22歳までの子供の数を入力するだけで、将来の負担増予想額が表示されます。

今年は定率減税が10%(年間最大12.5万円)に半減されて既に1月より給与支給時に天引きされる源泉所得税額が増えましたが、これが来年には全廃の予定となっておりますし、その他配偶者控除や年齢16歳から22歳までの子供の扶養控除額を優遇している特定扶養控除の廃止、給与収入から経費相当分として控除される給与所得控除額の縮小などを想定して計算されているそうです。
具体的な算出条件は以下の通りです。
・給与所得控除を2/3(最低保障額65万円)に縮小
・配偶者控除・特定扶養控除を廃止
・その他の控除は試算の対象外
・社会保険料は財務省の概算式を利用
・税率の区分・適用範囲は現行のまま
・月の増税額は、一時金を4.8ヶ月(連合集計)で算定


この試算の結果を見て利用者の書き込みもできるようになっており、連合ではこれらの意見を踏まえて増税反対の動きへつなげて行くそうです。
※ トラックバック用URL:http://think-tax.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/3

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2006年4月21日(金) 13:50

シリーズ新会社法□具体例2〜現行の株式会社の場合その他

今度は現行の株式会社は会社法の施行に対して何かしなければならないことがあるのかですが、結論から言いますと現状のままで良いのであれば特別に何かしなければならない手続きはありません。
ただし、この機会に会社の信用度を高めるために取締役会や会計参与を設置するなど、機関の見直しをされる場合には登記などの手続きが必要となります。

逆に今までは取締役3名以上、監査役1名以上を求められていて負担だった場合など経営形態を簡素化したいとお考えであれば、現行の有限会社のように取締役1名だけの機関に直すことも可能です。その他にも株券発行や株主総会の運営など中小企業にはあまり必要が無いと思われる規定もご自身で適用するかどうかの判断をすることができるようになりましたので、この機会に本当に必要な形に改めてより本業に専念ができて利益を得られる体質作りに転換を図ると言うのも良いのではないでしょうか?

またこれまでは最低資本金制度の敷居が高くて法人になりたくてもできなかった個人事業主や新規の開業を考えられていた方にとっては、渡りに船の実に良い法律ではないでしょうか。
更には類似商号や保管証明などもなくなりましたので、株式会社を設立するための手続きは随分と簡単になりました。当面必要な程度の現金にお手持ちの車やコンピュータなど業務に必要な資産を現物出資しての設立でも、現物出資の証明書は無用になり簡単です。

しかしやはり新規に株式会社を設立するわけですので、商号や目的・決算期その他決めなければならないことはいろいろあるのは変わりません。結局はどのような会社経営をしたいのか、そのためにどのような機関を置いて定款には何を定めるのかを決めることから始まるのです。しかし今までと異なり選択の幅が広がったために、逆にこれまでの実績やしがらみなどが無い分だけかえって決めるのが大変になるのかも知れません。


【おわりに】

全979条に及ぶ長大な新しい法令を強引にたったこれだけの分量にまとめてしまいましたので、多々至らぬ部分や不足する内容がございますことをご了承ください。
それでもこの先会社経営をされます上で付き合っていくことになる「会社法」につきまして、少しでもご理解をいただくお手伝いとなれましたならば幸いです。

他にも関連法令の改正や「中小企業の会計に関する指針」の創設なども行われ、単に専門分野を追求するだけでは会社を存続させることも大変なほどに中小企業を取り巻く環境は厳しくなっていることを痛感せざるを得ません。
そのような中で中小企業の経営者の方に経営全般についての情報の提供なども含めたお手伝いができればと思い、これからも当サイトにて随時さまざまなコンテンツを増やしていきますのでよろしくお願いいたします。

最後になりましたけれども、当シリーズでは登記や定款に関することを中心に全般に渡りご多忙の中をお世話になっております司法書士の先生に監修をいただきましたことをこの場をお借りして感謝いたします。
会社法の施行に際しまして、現行の有限会社から株式会社への移行をお考えの会社は勿論、特例有限会社として存続をされる場合や現行の株式会社におかれましても機関や定款による自治の見直しをお考えであれば、上記の司法書士の先生と共同でワンストップサービスの形態にてご相談を伺うことによる対応もさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

ご拝読ありがとうございました。お読みになられましてお気づきの点などがございましたならば、ブログへのコメント又は込江宛メール[info@komie.com]にてご連絡をいただければ幸いです。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2006年4月20日(木) 08:54

シリーズ新会社法□具体例1〜現行の有限会社の場合

ここまでは会社法についての説明でしたが、それでは現行の有限会社は会社法が施行された後には具体的にどうすれば良いのでしょうか?
大きく分けると「特例有限会社」として有限会社の商号のまま存続する方法と、「株式会社」に商号を変更する方法があります。

特例有限会社の場合には、現行の有限会社のままですので基本的には何も変わりがありません。即ち、以下のような利点が考えられます。
商号変更登記が不要
登録免許税6万円を含めて登記関係費用が不要なのは勿論ですけれども、商号(会社名)が変われば名刺や印鑑、名入り封筒や広告看板なども新しくしなければなりませんので、その手間と経費の負担は案外大きいものですし、登記事項の変更をすれば税務署などの課税庁に対しての届出も必要になります
役員の任期は無期限
株式会社になれば最長に定めたとしても10年に一度は役員変更の登記を行わなければなりません。これに要する登記関係費用は登録免許税1万円を含めて3〜4万円程度ですけれども、それほど間が空くと任期満了自体を忘れてしまう可能性があり、実務的にはそちらの方が心配かもしれません
決算公告が不要
官報掲載の場合では最低でも約3万円、ホームページによる電子公告では5年間の継続公開など、本来必要でないことに対して負担をしなければならないのは楽しいことではないようです
ただし特例有限会社として存続をした場合でも、定款に「利益配当」「残余財産分配」「議決権行使について出資口数に応じない定め」「制限に関する定め」などの定めがあり、これらについて他の出資持分と差別化した持分があるときは、会社法の施行日から6ヶ月以内(平成18年10月31日まで、それ以前に他の登記をするときはその登記と同時)に会社法の規定による種類株式の登記をしなければなりません。
また、現行の確認有限会社は、「設立5年以内に最低資本金である300万円に資本の総額が達しなかった場合に解散する」などという「解散の事由」を定款及び謄本より削除する必要がありますので、変更登記を行う必要があります。

逆に会計参与を設置するなど会社法の適用を受けたい場合には、商号を株式会社とする定款変更決議を行い所定の登記をすることにより株式会社へ移行しなければなりません。この登記に必要な登録免許税は、現行の有限会社を組織変更により株式会社を設立する場合と同様に最低6万円です。

今までのことを踏まえまして、それでは現行の有限会社のまま「特例有限会社」として存続させるのか、それとも株式会社に商号変更をするのか、どのような理由で判断をすればよいのかいくつか例を並べてみますのでご参考にしてください。
株式会社と言うイメージ戦略
インターネットで通信販売をする場合などには、やはり会社名として「××商事株式会社」と書いてある方が良い悪いは別として信頼度が高いように感じられる傾向にあるようですので、会社法施行に合わせて商号変更と言うのは売上げ拡大の好機となるかも知れません
信用度をアップ!
取締役会、監査役、会計参与を設置して、取引先や銀行などに対しての信用度を高めるために会社法の規定を適用できる株式会社に組織変更をすることは考えられます
M&Aなどの可能性
特例有限会社では株式交換や株式移転ができなかったり、合併存続会社や分割継承法人になれませんので、このようなことをお考えであるならば株式会社に組織変更をする必要があります
手間とお金を掛けたくない
商号変更の登記費用や名刺、看板等の変更などの一時的な経費の他に、最長でも10年に1度の役員変更登記など、株式会社に組織変更をしますと手間とお金が掛かります。それを避けるために現状のまま特例有限会社として存続する、と言うのは立派な選択肢だと思います
ちなみに旧有限会社刻印の代表印(実印)を株式会社に商号変更した後もそのまま代表印として登録することはできます
決算公告をしたくない
官報に公告を出せば経費が掛かるし、ホームページではお金は掛からないけれども要旨ではなく貸借対照表のすべてを5年間も公開しなければならないので何だか経営状態や自らの財布の中身を晒すようで決算公告をしたくないと言うことであれば、特例有限会社として存続するのも一法だと思います
有限会社が好き
会社法の施工後も商号に有限会社と入っていれば、それは以前から存続している会社であることがわかりますので年数が経つほどに実績のある会社であるとの証明になるかも知れません。又他と一緒は嫌だと言う場合にも逆に目立つことになりそうですので、その場合は現行の有限会社のまま存続するのが良いでしょう

会社法が施行されたからと言って株式会社に組織変更をするのか、それとも現行のまま特例有限会社として存続するのか、慌ててどちらかを決めなければならないわけではありません。ですから当面は現行のままとして周囲の状況なども見ながら、組織変更をする理由があるかどうかゆっくりとお考えになってみてください。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2006年4月19日(水) 12:05

シリーズ新会社法□LLCとLLP

会社法ではこれまで説明をしてきました株式会社と言う組織形態以外に、新たに合同会社(LLC:Limited Liability Company)と有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)が創設されます。

LLCは、米国LLCを参考として作られたものですけれども、日本版は「法人格」を持つ組織であるために法人税課税が行われることが特徴です。それに対しましてLLPは「組合」であるために法人税課税はされずパススルー課税と呼ばれる組合構成員課税となります。
組合構成員課税とは、組織で得た利益をその契約による割合に応じて各構成員に分配し、各構成員はそれぞれ所得税の確定申告を行うことになります。ですからLLPとして損失が生じた場合には、その構成員に給与所得などがあるならばその所得と通算(合算)をしますのでこの場合には所得税額が抑えられることになります。

利益の分配に関しましては、株式会社ではその出資の割合に応じて分配されるのに対して、LLC及びLLPでは共に出資の割合とは関係なく出資者間で自由に決めることができる点も特徴です。

このように似た特徴を有するLLCとLLPですけれども、LLCは合同会社ですのでこの会社法に規定されている組織ですが、LLPは会社ではなくて法人格を持たない組合であるために正しくは昨年5月6日に施行されました有限責任事業組合契約に関する法律により規定されておりますのでご注意ください。

これらも含めまして、LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の主な特徴などを表にまとめてみます。
  LLC(合同会社) LLP(有限責任事業組合)
法人格 あり なし
出資者の責任範囲 有限責任 有限責任
業務執行機関 各社員。社員が複数ある場合は社員の過半数又は業務執行委員 各組合員。重要な財産の処分、譲り受け、多額の借財については組合員の同意
利益処分割合 定款規定により自由 組合契約により自由
出資者が1人となった場合 存続可能 存続不可能
組織変更 他の種類の会社への組織変更可能 会社への組織変更は不可能
組織再編 株式会社との間で合併等の組織再編行為が可能 組織再編行為は不可能
課税方法 合同会社に対して法人税課税 組合員に対して課税
ただし、組合で生じた損失の組合員への取り込みに一定の制限あり


結局のところLLCとLLPのどちらかを設立したいという場合に、その判断となるのは「法人格」の有無ではないでしょうか。
即ち組織として事務所を借りたり、お金を借りたり、契約をしたりする必要がある場合には、やはり「法人格」があることは契約をする上で必要になることが多いと思いますし便利でもありますので、そのような時にはLLC(合同会社)が有利でしょうし、労働力やノウハウなどの知的財産を集めて何かを行うような時は登記や決算などの負担が無いLLP(有限責任事業組合)が有利なのではないかと思います。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

<< 前のページ | 次のページ >>

込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨