込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2005年10月25日(火) 22:13

税制改正

本日から行われました税制調査会によりますと、景気刺激策として施行されました現状所得税に対して20%(上限25万円)(平成18年度は10%、上限12.5万円)の定率減税が廃止となりそうです。

又以前から話題にはなっておりました、「第3のビール」の税率値上げも検討しているとのことですけれども、既に「第2のビール」である発泡酒の税率も上げられており、酒飲みには辛い時代が到来するのかも知れません。

更には本日の神奈川新聞の1面には、『消費税率「10%以上」』と書かれておりましたので、こちらもかなりの確率で現実化されそうな見込みです。 (ちなみに他国の消費税率は次の通りです。世界の消費税一覧表

※ 神奈川新聞のURLが間違えておりましたので訂正いたします

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2005年9月17日(土) 00:08

自動車のリサイクル料金の経理処理方法

今年1月から施行されました自動車リサイクル法により、新規に自動車を購入する場合や既にお持ちならば今年以後の最初の車検の際に、その車種や年式・装備などに応じたリサイクル料金を負担しなければならないことになりました。

個人利用の場合であれば支払うだけなのですが、業務用で利用している場合にはその経理処理は少し面倒ですので、ここにまとめましたのでご参考にしてください。

実際のリサイクル料金はかなり細かく設定されておりますので、説明を簡単にするために私が現在所有している車の現行車種を例にしますと、ディーラーサイトの価格表によれば負担しなければならないリサイクル料金は次のようになっております。
リサイクル預託金
シュレッダーダスト料金 4,620円
エアバッグ類料金 2,250円
フロン類料金 2,100円
情報管理料金 130円
資金管理料金 380円
合計 9,480円
自動車メーカー等各社のリサイクル料金に関するサイト一覧

支払い金額は9,480円なのですが、この内支払い時に経費(勘定科目:「支払手数料」など)となるのは資金管理料金380円だけで、リサイクル預託金は文字通り「預託」であるために「仮払金」などの科目にて資産として計上をして、その車を売却や廃棄などした際に初めて経費として処理することになります。

貸借対照表にこんな半端な「仮払金」の金額がずっと残っているのも、あまり気持ちが良いものではありません。更に車種の異なる複数台の車を所有している場合には、どの車のリサイクル預託金がいくらなのかを別途管理しておきませんと、いざ経費処理をする際に何年も前の帳簿を探さなくてはならないことになります。

運送業など多くの車を所有している場合や中古自動車の販売をされている場合には、一覧表にしてコンピュータ管理するなど車両管理台帳を作成されるのが良いと思います。

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2005年9月16日(金) 02:23

国税庁サイトの税金ガイド動画配信

国税庁のサイトが全面改装され、8月1日からはインターネット番組として「Web TAX TV 〜 ジャンルで選べる税金ガイド」が提供されました。そして今月にはその第2回と第3回として、昨年4月に改訂されて課税事業者の下限が広くなったり、税率の引き上げ問題などいろいろな意味で注目をされている消費税についてでした。

この番組を見るためにはWindows Media Playerが必要になりますけれども、Windowsには最初からインストールされておりますし、Macintosh版もあります。

しかしそれだけではこの番組を見られません。
このページ内に「動画をご覧になるにあたって」と言うボタンがあり、それをクリックすると見るための環境条件が書かれているのですが、既に条件を満たしていないといくらこのボタンをクリックしてもウインドウがポップアップされずに読むことができません。(この仕様はNGだと思います)

ブラウザの条件は、WindowsならばInternet Explorer 5.5以上、Macintoshでは同じくInternet Explorer 5.1以上となっております。
ですから私が最近愛用するFirefoxでは見られないのですけれども、Operaならば見ることができました。この理由は昨日アップした記事をご覧になってください。

ブラウザの利用割合は世界では確か8割以上がInternet Explorerだったとの記憶がありますけれども、このように公のサイトでそのような使用環境を限定をするのはどうなのでしょう。しかもトップページにはこのインターネット番組について何も書かれていないと言うのも、一体どうやってこのページを見つけることができるのか?誰のために作られたのか?不思議です。

又同じ国税庁のサイト内に「税の学習コーナー」と言うページがあり、そこには何故か「忍たまワールド」として6種類のゲームを通して税について学べるようになっています。子供向けの租税学習と言うところなのでしょうか。ちなみにこのゲームはFLASH PLAYERさえインストールしてあれば、FirefoxなどのInternet Explorerではないブラウザでも楽しむことができます。そしてこちらは国税庁のトップページにも表示されているのでわかりやすいと思います。

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2005年8月1日(月) 23:59

LLP法施行

来春施行予定の会社法に先駆けてLLP法が本日施行されました。LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、有限責任事業組合などと訳されていますが、その名の通り個人でも法人でもなく、会社と組合の良い部分を備えた形の新しい組織形態で、専門知識や技術を持つ個人が集まり事業を行う場合や大会社と提携して事業を行う場合などに適しているとされており、既に欧米では同様の組織が活用されています。

LLPには次の特徴があります。
  1. 組合員となる出資者が出資額までしか責任を負わない有限責任を確保している
  2. 出資金額の比率に拘束されずに組織事業の利益を組合員に配分することができる
  3. 取締役会や監査役に代表される監視機関の設置が強制されない
  4. LLPはあくまでも組合という事業体であるため、出資者である組合員の共同事業性が保持されることから、LLPが法人課税を受けることはなく、組合員に直接課税される(パススルー)
具体的には、甲さんの技術を評価した乙企業が全額出資して丙LLPを作った場合、株式会社であればその出資割合に応じて利益が配分される(配当)ので乙企業しか受けられないところが、損益配分を50%ずつと決めれば甲さんも利益の半分を受け取ることができます。
又、この甲さんが受け取る利益は他に所得がある場合にはその所得と合算して確定申告を行うことになりますが、丙LLPが赤字の場合はこの赤字分(損失分)もやはり利益と同様の割合で配分され他の所得と通算(差引)して課税されるので納税額が抑えられることにもなります。

来春には最低資本金を撤廃して1円でも株式会社が作れる会社法やLLPに似たLLC(Limited Liability Company)と言う組織の導入も予定されており、法人格の有無なども含めてどのような事業を行うからどのような組織にするのが有利であるかを検討する必要があるようです。

経済産業省の関連ページ

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2003年4月1日(火) 23:59

固定資産税

今年は3年に一度、土地や家屋の価格を見直す「評価替え」の年です。
それに併せてかはわかりませんが、平成15年度から「土地・家屋価格等縦覧帳簿」と言うものが作成されることになりました。この帳簿には、固定資産の所在地や価格などが記載されていますので、他の固定資産と比べることによりその評価が正しいかどうかを確認することができます。
・ 縦覧できる者: 納税通知書の受け取り者、又はその代理人(委任状等必要)
・ 縦覧期間: 4月1日(火)〜4月30日(水)
・ 縦覧場所: 資産所在地の市区町村都税事務所の課税課など担当窓口
勿論、「固定資産課税台帳」は今までどおりに年間を通して閲覧をすることができますし、こちらは固定資産の所有者以外にもその固定資産の借地人や借家人も閲覧できますので地代や家賃が適正かの確認にも利用できます。

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