込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年4月17日(木) 20:16

労働保険の廃止の方法

労働保険の対象は原則としまして従業員の方だけです。
ですからこれまでは従業員を雇用されていたけれども、経営状態の変更などにより会社の場合ですと役員の方とそのご家族だけ、個人事業の場合ですと事業主とその家族だけ、となりましたときには労働保険への加入は廃止となります。

そのような場合には、今お手元に届いている「労働保険 概算・確定保険料申告書」で次のように記載をすることで、廃止の手続きができます。
昨年度分の労働保険料の計算
通常のように添付の「確定保険料算定基礎賃金集計票」にて集計した金額を基にしまして、「確定保険料算定内訳」と「一般拠出金」の欄を記入します
今年度分の労働保険料の計算
昨年度中に労働保険の対象者がいなくなった場合には、「概算保険料算定内訳」における金額を0円とします
また上記(3)事業廃止等年月日に労働保険の対象者がいなくなった日付を「7−20−03−31」(平成20年3月31日)などとご記入ください
※ この処理で労働保険の廃止となります
労働保険料の精算
(18)申告済概算保険料額と昨年度分の確定労働保険料とを比べて、不足額分がある場合には差額を納付し、その際に申告書も一緒に金融機関に提出できます
還付額がある場合には、別紙の「還付決定支払決議書」に振込先口座の情報などを記載して、申告書と一緒に神奈川労働局総務部労働保険適用室などへ提出します


卒業以来25年ぶりの高校の同級生が配達の帰りに税務相談に寄ってくれました。
茶請けはもちろんMisaling Factoryのケーキでした。

Misaling Factory


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