込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年9月21日(水) 00:24

厚生年金保険の保険料率の改定

平成16年の年金制度改正で決めりましたとおり、昨年より厚生年金保険の料率が厚生年金基金に加入されていない一般の被保険者の場合には毎秋に0.354%ずつ(実際には事業主と被保険者で折半の0.177%ずつ)引き上げられることになりましたが、今年もその時期となりました。

そろそろ月末も近づいており給与計算の準備をされる事業主の方が多いと思いますので、少しでもお手伝いができますように2つの注意点を書いておきます。

1つ目は、昨年は「10月分」からの引き上げだったのですけれども、今年以降は「9月分」から引き上げられることになっておりまして、1ヶ月処理が早くなりますのでご注意ください。

2つ目は、今年以降でならば「9月分」と言っている「社会保険用語」に惑わされないようにしてください。
9月分と言っていますのは、保険料額表にもカッコ書きで書いてありますように実際には「10月納付分」と言う意味でして、即ち指定している口座から毎月末に引き落とされるその月が10月末日である分の厚生保険料から引き上げられると言うことです。

給与支払事業所によって、いつに支給した給与について預かった保険料を10月末日に引き落としとなるのかは異なります。
例えば、毎月末日締めの翌月10日払いで給与処理がされている場合ですと、一般には9月末締めの10月10日支給時に預かった保険料が10月末日に引き落とされることになると思うのですけれども、現実には9月10日支給分が1ヶ月以上も遅れて10月末日に引き落としとなる場合や、逆に11月10日支給分が給与額が既に確定をしているので支給より早い10月末日に引き落としとなる場合もあります。

これはその事業所が社会保険に加入をして初めて給与処理を行うの際にどのように処理をしたのかによります。ですから給与処理をされます方は、ご自身の事業所ではいつ支給分の給与から今回の保険料率の引き上げに該当するのかを、この機会にもう一度確認してみてください。

又保険料額を調べる際に使います保険料額表は何種類もありますので、どの料額表によりて計算をすれば良いのかを間違えないように気を付けてください。
政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表

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