込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年5月2日(金) 13:44

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行□継続適用

ガソリン(揮発油)税の暫定税率ばかりが注目されておりました今回の税制改正ですが、正式名称は「所得税法等の一部を改正する法律」と言います。
予想通り4月30日に国会を通過して、同日公布施行されました。

中小企業にとりましてはガソリン代以上に重要は法案もあり、それらが3月31日で日切れとなっておりましたので、その行方に注目していた経営者も多いのではないかと思います。
結論としましては4月1日に遡って適用されることになりましたので、これまで同様に要件を満たしていれば適用を受けることができることとなりました。
中小企業に関係します主なものは次の通りです。
  • 交際費等の損金不算入(法人税)
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(所得税・法人税)
  • 試験研究を行った場合の特別税額控除(所得税・法人税)
  • エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税)
  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税)
  • 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税)
  • 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除(所得税・法人税)


これらの法案はすべて「租税特別措置法」でして、法人税法などの税法に対する特別な法律です。
その特別であるハズの法律が35年も続いているガソリン税をあげるまでもなく、大体2年ごとに継続更新されていることは、法体系としてどうなのかといつも疑問に感じております。
しかし交際費は原則は全額が法人税の損金不算入ですので、この特例があることで中小企業はそれを有効に利用して売上げにつなげているわけですし、飲食店などの売上げ増にも役立っていることを考えますと、キチンと法人税法に盛り込んで恒久的なものとするのがわかりやすくて良いのではないかと考えます。

浜船(開店前)


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