込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年1月9日(火) 08:43

給与支払時の源泉所得税額が変わっています

昨年10%(最大125,000円)に半減した所得税の定率減税が今年は廃止されます。そして国から地方への税源移譲により所得税の一部が地方税(住民税)にまわされることになりました。それに伴いまして今月支給分から給与より天引きする源泉所得税額も変更になります。

具体的な金額は昨年末に送付されているお手元の「平成19年1月以後分 源泉徴収税額表」をご確認ください。
また給与計算ソフトをご利用になられている場合には、税額データ又は計算式が更新されているかを確認してから今月の給与計算処理を行うようにしてください。

ちなみに給与から天引きする源泉所得税額は、最終的には年末調整又は確定申告にて1年分の所得税額を再計算して過不足の調整を行います。ですから既に去年分の税額にて計算を行ってしまった場合には、来月支給分から正しい税額で徴収を行い、年末調整で清算をしていただければと思います。

本年もよろしくお願いいたします。

[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨