込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年1月15日(月) 10:02

平成19年以後の所得税及び住民税の速算表

先日書きましたように税源移譲により今月支給分の給与から天引きされる源泉所得税額が変更になっております。
その新しい所得税率及び住民税率に対応しましたそれぞれの税額を計算する際に使います速算表を作成しましたので、ご利用ください。

ただしこれから行われます今年3月15日までに提出する所得税の確定申告につきましては、「平成18年分」の所得税ですので、この税源移譲が行われる前の所得税率及び住民税率が適用されます。計算の際にはお間違いのないようにご注意ください。

[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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