込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年4月4日(水) 09:47

児童手当拠出金の料率改定

先日健康保険の標準月額の上限・下限の拡大についてご案内いたしましたけれども、同じく5月末引落し分から児童手当拠出金の料率が改定になります。

この児童手当拠出金は、それぞれの被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額(及び標準賞与額)に対して拠出金率を乗じた金額の合計額であり、その金額は全額事業主の負担となるものです。
今回の改定ではこの拠出金率が次のように変更になりました。
[旧]0.9/1000 → [新]1.3/1000


健康保険の対応と同様に、自社の社会保険の流れ(いつの支給天引き分がいつの月末に引落しとなるか)の確認をしていただきまして、今回の改定にはいつの給与支給分から対応すれば良いのかを間違えないようにしてください。

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