込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2009年2月17日(火) 12:13

日本のブログを熱くする□JAPAN BLOG AWOARD 2009

JAPAN BLOG AWOARDが「日本のブログを熱くする。」として、2月19日(木)午前0時まで「JAPAN BLOG AWOARD 2009」のエントリーを受付中です。

募集要項は、「日々、純粋な想いで読者のため、自分のためにブログを書いている人」が対象です。
7つのカテゴリーがあるので、ご自身のブログに合うと思われるカテゴリーに応募してください。
このブログですと「ビジネス・テクノロジー」のカテゴリーになります。
他には、「エンターテインメント・趣味」「グルメ」「ファッション・ビューティー」「生活・子育て」「スポーツ」「ペット」のカテゴリーがあります。

Excitegooの無料ブログを利用されている方だけではなく、プロバイダ提供のものや独自に設定されたものなど、URLを登録するだけでどんなブログでもエントリーをすることができます。
応募規定は、「ブログを開設して1週間以上が経過し、執筆していることで、アダルト及び公序良俗に反した記事や画像が掲載されていないこと」です。
エントリーをしますとブログパーツをご自身のブログに設置して、エントリーが完了となります。

エントリー期限が迫っていますが、まだまだ間に合いますので、まだエントリーをされていないブロガーの方は如何でしょうか?
どんな審査結果が出るのか、楽しみです。

written by 込江 [コンピュータ・IT] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年2月16日(月) 18:09

今年の確定申告期の税務署開庁日

いよいよ今日から確定申告が本番です。
確定申告はしたいし、しなければならないけれども、税務署に行く時間を作れずに困っておられる、ご商売をされている方やサラリーマンの方は多いのではないかと思います。

通常税務署は月曜から金曜の午前8時半から午後5時が、開庁時間となっております。
それ以外の時間は次の方法により、申告書や届出書などの提出をすることができます。
郵送による提出
返信先を記入して切手を貼った封筒を同封してください
電子申告(e-Tax)による申告
通常は月曜から金曜の朝8時半から午後9時までですが、確定申告期の1月19日(月)〜3月16日(月)は24時間利用できます
税務署の時間外文書収受箱への投函による提出
郵送同様、返信用封筒を同封してください


提出だけではなく、申告書の書き方などの相談や必要な書類などが欲しいときはどうしましょう?
今年も2月22日(日)と3月1日(日)の2回、日曜日に相談と収受の受付が行われますので、ご利用ください。
神奈川県内ではすべての税務署が開庁します。
ただし、横須賀税務署は横須賀商工会議所、平塚税務署は平塚駅ビル6階ラスカホールと会場が異なりますので、ご注意ください。
全国の税務署の開庁案内

St. Vilentine's Day from Origines Cacao


written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年2月13日(金) 17:54

還付申告の受付時期は違います

還付申告の受付時期は、確定申告の受付時期(通常2月16日〜3月15日)とは違います。
受付開始は翌年1月1日から、受付終了はとても長くて5年後の12月31日です。
ですから、昨年平成20年分の所得税について還付申告をされる方は、今年1月1日から既に受け付けています。
また、平成16年分の所得税について還付申告を忘れている方は、今年12月31日までならば、申告をして還付を受けることができます。

5年の間に還付申告をすることができるのは、次の方です。
年末調整を受けた場合
年末調整の後、その年分の所得税についてまだ還付申告をしていない方
例えば、会社で年末調整を受けたが忙しくて医療費控除をそのままにしている方
確定申告をまだしていない場合
還付の確定申告をすることができるが、まだしていない方
例えば、年の中途で退職して年末調整を受けていない方

一度確定申告をしてしまうと、その後に追加で同じ年分の還付申告をすることはできません。
また当然ですけれども、還付ではなく納付の義務がある場合には、翌年3月15日までに確定申告書の提出と納付をしなければなりませんので、ご注意ください。

そして所得税法は毎年のように改正になっています。
主なものでも次のように改正がありましたし、住宅取得控除などの不動産や、配当も含めた株式などの譲渡に関するものは、もっと細かく変わっています。
平成16年
配偶者特別控除の上乗せ分の廃止
所得税額の20%(上限25万円)の定率減税
平成17年
老年者控除の廃止
平成18年
所得税額の10%(上限12万5千円)の定率減税
平成19年
所得税率の改正(税源移譲)
定率減税の廃止

確定申告書の書式も少しずつですけれども変更がありますので、遡って還付申告をする際にはこれらの点にも、充分ご注意ください。
国税庁のサイトでは平成20年分の他、平成18年分と平成19年分の確定申告書の作成もできるようになっています。

神奈川税務署@今日初めていってきました


written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年2月12日(木) 11:46

還付税額の計算方法

年末調整を受けた方が還付申告をすると、還付税額がいくらになるかの計算方法をまとめてみました。
簡単にするために、医療費控除の場合を例に説明します。

給与所得控除後の金額
これは源泉徴収票の「5 給与所得控除後の金額」の金額です
所得控除の額の合計額
これは源泉徴収票の「6 所得控除の額の合計額」の金額です
医療費控除の金額
これは次のように計算します
医療費控除の金額=1年間に支払った医療費の合計額(交通費などを含む)Δ10万円
ただし、上記「給与所得控除後の金額」の5%が10万円よりも少ない場合には、10万円ではなく、その少ない金額を引いた金額が「医療費控除の金額」となります
課税所得金額
給与所得控除後の金額Δ(所得控除の額の合計額+医療費控除の金額)
※ ここで千円未満の端数を切り捨てます
課税所得金額に対する税額
課税所得金額×税率Δ速算控除額
税率と速算控除額は「課税所得金額」により異なります
所得税の税率及び速算表などを参考にしてください
例えば課税所得金額が250万円の場合、税率が10%、速算控除額が97,500円で、税額は250万円×10%Δ97,500円=152,500円となります
還付税額
源泉所得税額(源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」の金額)Δ課税所得金額に対する税額
この金額が還付される税額です
納付の場合は100円未満の端数は切り捨てですが、還付の場合は1円単位までもどってきます


給与所得の源泉徴収票(再掲)



還付申告の際の注意事項としましては、あくまでも源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」までしか、還付されないと言うことです。
例えば医療費控除の金額が30万円あった場合でも、源泉徴収票の「7 源泉徴収税額」が0円ならば、1円も還付されません。
ですから、まずは源泉徴収票で源泉徴収税額をしっかりと確かめて、還付税額が戻ってくることを確認してから、1年分の医療費の領収書の集計をしてください。

written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年2月10日(火) 19:40

祝!コリアンショップ開店

昨年まで駅に行く途中の右手、自然食品販売のお店の隣にあったコリアンショップが、本日お隣に移転して開店しました。
韓流ブームだったこともあるのか、お客様が何人も入られているのを見かけました。
個人的にはキムチとかサムゲタンなどの料理があると嬉しいですが、まだ時間がなくてお邪魔できずにおります。

今お借りしている建物は基本的に居住用ですし、表通りは並んでいますが1歩入ると店舗は何もありませんので、ちょっとにぎやかになってくれるのではないか?と嬉しいです。
通りからちょっと入っているので、これまで拙事務所もわかりにくかったのですが、これからはコリアンショップの看板も目印にしてご来所いただくように、ご案内をさせていただこうと思います。

コリアンショップ


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