込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2006年6月19日(月) 08:57

事務所移転のご案内

ご報告が遅くなりましたけれども、今月より新しい事務所にて業務を行っております。
これまでよりも大船駅に近くなり(北口より徒歩5分)、場所もわかりやすいくなりました。
大船駅北口よりの地図  (電話番号、FAX番号は変わっておりません)
まだ一部移転し切れておらずお見苦しい部分もございますけれども、通常業務には支障は無い程度にはなっておりますので、ご安心ください。
今後ともよろしくお願いいたします。

written by 込江 [業務案内] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2006年6月7日(水) 22:02

無期限セキュリティソフト□ウイルスセキュリティZERO

今年7月11日でWindows 98/98SE/Meのマイクロソフト社公式サポートが終了することになり、それに伴って拙事務所のWindows用経理ソフトとして使っている弥生会計でも次製品(弥生会計07(仮称)他)からは同OSのサポートがされなくなります。そのために代用機としてちょうど新聞広告で安売りをしていたDELL社ノートPCを注文しました。

同社のシステムは注文後中国の工場でアセンブリを行い、輸送されての納品ですので1〜2週間かかります。この間に一番最初に必要なウイルス対策ソフトだけでも用意しておこうと思い、単純に今までも愛用していたソースネクスト社ウイルスセキュリティをとサイトを見たところ驚きました。

このソフトは設定も簡単で防御もしっかりとしてくれている印象があるのですが、1年ごとに更新しなければならず、それも更新期間が近づくと小まめにメッセージを表示するのがちょっとうるさく感じていました。ところが、7月6日発売の「ウイルスセキュリティZERO」は途中でOSを乗り換えても2016年(見込み)まで更新をしないで使え続けられるとのこと。果たしてそこまで使うのか?との心配はありますが、10年分となれば3,970円は破格値です。しかも、これまでのものも乗り換えるならば3台用を購入すれば、1台分1年当たり266円です。

問題は発売日までノーガードでウイルス達と闘う訳にはいかないので、確か90日間のマカフィーの無料体験版が付いているはずですから、それで何とか頑張ってみようと思います。

written by 込江 [コンピュータ・IT] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2006年5月22日(月) 11:23

サラリーマン増税の額を試算

日本労働組合総連合会(連合)は現在予定されているいわゆるサラリーマン増税がすべて実施された場合、実際にどの程度の金額の負担増となるかを試算できる増税額試算サイトを6月30日までの限定で公開しています。

性別、年収、配偶者の有無と配偶者の年収、子供の数とその内16歳から22歳までの子供の数を入力するだけで、将来の負担増予想額が表示されます。

今年は定率減税が10%(年間最大12.5万円)に半減されて既に1月より給与支給時に天引きされる源泉所得税額が増えましたが、これが来年には全廃の予定となっておりますし、その他配偶者控除や年齢16歳から22歳までの子供の扶養控除額を優遇している特定扶養控除の廃止、給与収入から経費相当分として控除される給与所得控除額の縮小などを想定して計算されているそうです。
具体的な算出条件は以下の通りです。
・給与所得控除を2/3(最低保障額65万円)に縮小
・配偶者控除・特定扶養控除を廃止
・その他の控除は試算の対象外
・社会保険料は財務省の概算式を利用
・税率の区分・適用範囲は現行のまま
・月の増税額は、一時金を4.8ヶ月(連合集計)で算定


この試算の結果を見て利用者の書き込みもできるようになっており、連合ではこれらの意見を踏まえて増税反対の動きへつなげて行くそうです。
※ トラックバック用URL:http://think-tax.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/3

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2006年5月8日(月) 15:33

資金調達に朗報! 信用保証料率の改正

改正されてから1ヶ月以後が経ちましたので既に恩恵を受けた企業もあるかと思いますが、経済産業省中小企業庁は4月1日より信用保証料率を改正しました。これまでの一律1.35%から会社の経営状況に応じて0.5%から2.2%まで9段階に設定されました。
中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令について(料率体系の弾力化)

要は経営状況が良い企業には安い保証料で貸すことにより資金調達コストを軽減することで設備投資などを行いやすくしてより良い経営状態になるお手伝いを、逆にこれまでは借入れが難しいような経営状況が良くない企業には多少高い保証料を負担することになっても借入れが可能となることで運転資金に充てるなどで経営の改善のお手伝いを、という目的です。

実際の料率は、直近の決算書や試算表などから健全性を判定して決められることになるようです。また全国信用保証協会連合会の「信用保証 大幅な運用改善実施」によりますと、下記の1.又は2.に該当する場合には、更に料率を0.1%割り引くことになりましたので、大いに利用してください。
  1. 中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している方で、作成に携った税理士が同指針に準拠していることを確認した書類(中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト)を保証申込の際に提出した場合
    (注) 個人事業主は対象となりません
  2. 有担保保証の場合

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2006年4月21日(金) 13:50

シリーズ新会社法□具体例2〜現行の株式会社の場合その他

今度は現行の株式会社は会社法の施行に対して何かしなければならないことがあるのかですが、結論から言いますと現状のままで良いのであれば特別に何かしなければならない手続きはありません。
ただし、この機会に会社の信用度を高めるために取締役会や会計参与を設置するなど、機関の見直しをされる場合には登記などの手続きが必要となります。

逆に今までは取締役3名以上、監査役1名以上を求められていて負担だった場合など経営形態を簡素化したいとお考えであれば、現行の有限会社のように取締役1名だけの機関に直すことも可能です。その他にも株券発行や株主総会の運営など中小企業にはあまり必要が無いと思われる規定もご自身で適用するかどうかの判断をすることができるようになりましたので、この機会に本当に必要な形に改めてより本業に専念ができて利益を得られる体質作りに転換を図ると言うのも良いのではないでしょうか?

またこれまでは最低資本金制度の敷居が高くて法人になりたくてもできなかった個人事業主や新規の開業を考えられていた方にとっては、渡りに船の実に良い法律ではないでしょうか。
更には類似商号や保管証明などもなくなりましたので、株式会社を設立するための手続きは随分と簡単になりました。当面必要な程度の現金にお手持ちの車やコンピュータなど業務に必要な資産を現物出資しての設立でも、現物出資の証明書は無用になり簡単です。

しかしやはり新規に株式会社を設立するわけですので、商号や目的・決算期その他決めなければならないことはいろいろあるのは変わりません。結局はどのような会社経営をしたいのか、そのためにどのような機関を置いて定款には何を定めるのかを決めることから始まるのです。しかし今までと異なり選択の幅が広がったために、逆にこれまでの実績やしがらみなどが無い分だけかえって決めるのが大変になるのかも知れません。


【おわりに】

全979条に及ぶ長大な新しい法令を強引にたったこれだけの分量にまとめてしまいましたので、多々至らぬ部分や不足する内容がございますことをご了承ください。
それでもこの先会社経営をされます上で付き合っていくことになる「会社法」につきまして、少しでもご理解をいただくお手伝いとなれましたならば幸いです。

他にも関連法令の改正や「中小企業の会計に関する指針」の創設なども行われ、単に専門分野を追求するだけでは会社を存続させることも大変なほどに中小企業を取り巻く環境は厳しくなっていることを痛感せざるを得ません。
そのような中で中小企業の経営者の方に経営全般についての情報の提供なども含めたお手伝いができればと思い、これからも当サイトにて随時さまざまなコンテンツを増やしていきますのでよろしくお願いいたします。

最後になりましたけれども、当シリーズでは登記や定款に関することを中心に全般に渡りご多忙の中をお世話になっております司法書士の先生に監修をいただきましたことをこの場をお借りして感謝いたします。
会社法の施行に際しまして、現行の有限会社から株式会社への移行をお考えの会社は勿論、特例有限会社として存続をされる場合や現行の株式会社におかれましても機関や定款による自治の見直しをお考えであれば、上記の司法書士の先生と共同でワンストップサービスの形態にてご相談を伺うことによる対応もさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

ご拝読ありがとうございました。お読みになられましてお気づきの点などがございましたならば、ブログへのコメント又は込江宛メール[info@komie.com]にてご連絡をいただければ幸いです。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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