込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2009年1月9日(金) 11:21

電子申告(e-Tax)への道(0円納付編)

去年下半期分の源泉所得税の納付をするために、久しぶりに電子申告ソフトを使いました。
今回は年末調整の還付額が多く、実質的には納税額が発生しないいわゆる「0円納付」ですので、そのことを報告するための納付書を作成し提出する作業になります。
基本的な作業手順は平成19年6月28日のエントリ「電子申告(e-TAX)への道(電子納税編)」の通りですので、自分でもそれを参考にしながら処理をしました。

11個のプログラムでバージョンアップがあったようで、電子申告ソフトの起動時に10分ほど掛かりました。
使わない時でもたまにアクセスをして、バージョンアップの確認をした方が、いざと言うときに待たずに済むので便利のようです。
待つのがイヤだったので今回は手を抜きましたけれども、バージョンアップの後にはコンピュータの再起動をするのが王道です。
たまたま影響がなかった申告処理やバージョンアップだったからなのか、それとも技術革新によるものかはわかりませんけれども、再起動をしないで無事手続きを完了することができました。
よい子のみなさんは決してマネをしないで、必ず再起動をしてください。

「8.帳票一覧」の処理の中で、納付書に必要事項を記入していくことになります。
この作業自体は納付額がある場合と同様ですが、今回は「年末調整による超過税額」が多く「本税」がマイナスとなります。
「摘要」の欄にそのマイナスの金額を、「年末調整控除未済額 xx,xxx円」と記載して、次回以後の納付へ繰り越す金額を記載しておくことをお薦めします。
ここで[作業完了]をクリックをしますと、
値が範囲外です

と警告されますので、自動計算項目である「本税」に「0」を上書き入力をして再度[作業完了]をクリックしますと、
計算結果が正しくありません
自動計算欄の値が変更されています。修正しますか?

と更に警告されますので、[いいえ]をクリックしてください。
最後に[保存]をして、できれば保存用に[印刷]をしてから、[作業完了]をして次へ進んでください。

この作業では送信には電子署名は不要ですので、暗証番号を入力すれば完了です。
この際に表示される「即時通知結果表示」も、[印刷]をして手元に保存をしておくのが良いと思います。

written by 込江 [税務情報] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年1月8日(木) 16:38

特定求職者雇用開発助成金の申請に行ってきました

申請場所は、職業安定所(ハローワーク)ではなく、神奈川労働局職業安定部職業対策課と言う別の場所でした。
馬車道の1本桜木町寄り、明治屋の向かいで裏は勝烈庵、1階はフィットケアデポ馬車道店が入っているビルの3階です。関内駅から数分と便利でしたが、駐車場はありません。

申請書類がとにかく多くて、その記入と必要書類の用意はかなり大変でした。
記載事項は同じことの繰り返しですし、「労働保険料概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」などは手元のコンピュータで見られるハズですから、無駄な書類を省く工夫をしてもっと簡単に申請できるようにしてもらいたいものです。
商売柄もあり書類の作成にある程度慣れているから良いですが、通常の経営者では途中でイヤになって申請を諦めてしまうケースも少なくないのではないかと思います。

一番大変だったのは、「商業登記事項証明書などの資本金と事業内容が確認できる書類」です。
事業実態と事業規模の確認用らしいので、法人だと謄本で良いようなのですが、個人事業だと登記はありませんし、そもそも資本金などありません。
確定申告書の控えと税理士証票で個人事業であることを証明して、更にこのサイトのURLで実態を見てもらいとりあえず納得してくれたようです。
資格不要の個人事業で、設立したばかりで確定申告もまだ1度もしておらず、Webサイトもないような場合には、一体どのように確認すれば良いのでしょう?

申請が受理されてから助成金が振り込まれるまでに、最低でも3ヶ月ほど掛かるとのことでした。
今からですと桜の花も散って、藤の花の頃でしょうか。気長に待ちたいと思います。

Bar Merry Widow
申請場所の裏手にあるお気に入りのバー Bar Merry Widow


written by 込江 [経営全般] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年1月7日(水) 17:37

役所からの郵送物は積極的に開封しましょう

昨日の続きのような内容ですが、税務署などの役所から届く郵送物を開封しないまま保管(?)している方が多いようです。
その理由を伺ってみると、開けても内容の意味がわからない、支払うお金がない、メンドウ、無くしそう、怖い…、などなどだそうでして、未開封のまま関与先様からお預かりすることは良くあります。

必要な申告書などを送ってくれて取りに行かなくても良いかも知れないですし、助成金などのお得な案内かも知れません。
目隠し付きのハガキであれば、「国税還付金振込通知書」と税金の還付の案内の可能性もあります。
日本語で書いてありますし、無理難題を押しつけてくるわけではありませんので、どうか勇気を振り絞ってお手元に届いた郵送物を開封してみてください。

年末調整等説明会案内状及び納付書等在中


written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年1月6日(火) 17:49

住宅取得控除□平成19年と平成20年の落とし穴

ご存知の通り所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日(今年は曜日の関係で3月16日)までです。
しかし、還付申告の場合には1月1日(今年は1月5日)から前倒しで申告をすることができます。
例えば、住宅借入金等特別控除(通称「住宅取得控除」「住宅ローン減税」)を受ける方は、混雑する前に確定申告を終えることができます。

この住宅取得控除を受ける方は住民税の申告にも注意してください。
サラリーマンなど会社で年末調整をすることで確定申告の必要がない場合には、住宅を購入し入居した年の翌年3月15日までに初年度分として1度確定申告をするだけで、その後の年は年末調整だけで税額控除が受けられます。
しかし平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居されて、今回も住宅取得控除を受ける方は、年末調整とは別に、住民税でも住宅取得控除を受けるために、お住いの市区町村に住民税の申告をすることを忘れないようにしてください。
市区町村によっては、昨年も同様の申告をした場合には今年の分の申告書を自動的に送付してくれるところもあるようです。

今年1月1日以後は税法が改正されて、条件によってはこれまでで最高の合計600万円の税額控除が受けられることになりそうです。
そして平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された方は適用を受けられなかった、住民税からの税額控除も復活することになりそうですので、住宅購入のブームが到来するかも知れません。

横笛庵@三渓園


written by 込江 [所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2009年1月5日(月) 17:07

今年もよろしくお願いします

去年は夏以後身動きが取れなくなり、一時的な断筆状態となっておりました。
多くの方からご心配のメールなどをいただいてしまい、申し訳ありませんでした。
年も改まって心機一転、もう1度初心に帰って毎日少しずつでもエントリを続けていけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。

夕焼けに染まる野鳥


written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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