込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2008年1月25日(金) 21:23

利益予想プログラム□久しぶりのプログラミング

このところ業務外時間を利用して、試算表から当期の最終的な利益予想と法人税額の計算をするプログラムを作っておりました。
拙サイト内にてアルファ版が暫定公開となっております。[利益予想プログラム]

一応動作確認はしておりますけれども、表示形式やページ自体の説明文などはまだ何も手を入れておりませんし、一部未対応となっている部分(資本金)がございますことをご考慮ください。
現状は中小法人向けの設定(法人税2段階、事業税3段階、県税及び市民税の均等割額は最低額)となっております。

この計算プログラムにつきましては、すべてご利用者ご自身の責任にてご利用くださいますようお願いいたします。
またご利用いただきまして改良点のご希望やご感想などございましたならば、電子メール(info@komie.com)にてお聞かせいただければ幸いです。

金曜日はご近所の「手作りほかほか弁当」特製のお手製おおきなメンチカツ2個入り日替わり弁当がお気に入りです。

手作りメンチカツ弁当


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2007年4月9日(月) 11:48

会社法に対応した<株式会社設立の流れ>

昨年5月1日に会社法が施行され、有限会社の廃止や最低資本金が撤廃など法人を設立する流れも随分と変わりました。

当初は会社法施行と同時にそれまでの個人事業主の法人なりも含めてかなりの数の設立があるのではないか?などと勝手に予想していたのですけれども、その後いろいろなところで聞いてみますと実際には様子見の部分も多かったようでした。
そこで施行から1年近くが経過して実務的にもいろいろと見えてきましたところで、このサイトでもこれまでの「有限会社設立の流れ」を改めまして、会社法に対応した「株式会社設立の流れ」としてまとめてみました。

設立の手続き自体はかなり簡単になりましたが、その後の許認可や既に設立している同業他社との兼ね合いなど自己責任の考え方が強くなっておりますので、実際に設立をされる前にはいろいろな可能性をご検討されてきちんとした手続きを踏まれるのがよろしいかと思います。

拙事務所では業務提携をしております司法書士事務所と共にワンストップサービスのような形で株式会社設立のご相談もお受けしておりますので、お手伝いできますことがあればご連絡いただければ幸いです。

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2007年4月6日(金) 09:18

減価償却制度の抜本的見直し

3月30日付けの官報に掲載されました改正政省令で、予定されておりました減価償却制度の大改正が明らかになりました。
平成19年4月1日より前に取得(正しくは事業に供用)した減価償却資産か、平成19年4月1日以後に取得(同上)したものかにより、その処理方法が大きく異なります。

平成19年4月1日以後取得(事業供用)の資産の償却方法
□ 定額法の場合
減価償却費=取得価額×1/耐用年数
残存価格として備忘価額(1円)は償却せず残す
例)事業年度:4/1-3/31、取得価額:1000万円、取得日:H19/4/1、
  耐用年数:10年、償却率:0.100
H19年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H20年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H21年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H22年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H23年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H24年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H25年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H26年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H27年度:10,000,000円×0.100=1,000,000円
H28年度:10,000,000円×0.100= 900,000円 ← 備忘価額:1円

□ 定率法
減価償却費=未償却残高×(定率法の償却率×250%)
一定期間経過後以後、残存年数により均等償却へ切り替えて備忘価額(1円)まで償却する
例)事業年度:4/1-3/31、取得価額:1000万円、取得日:H19/4/1、
  耐用年数:10年、償却率:0.250(0.100×250%)、改定償却率:0.334、保証率:0.04448
まず先に償却保証額(取得価額×保証率)を計算します
 → 1000万円×0.04448=444,800円
H19年度:10,000,000円×0.250=2,500,000円
H20年度:7.500,000円×0.250=1,875,000円(期首未償却残高:7,500,000円
H21年度:5,625,000円×0.250=1,406,250円(期首未償却残高:5,625,000円)
H22年度:4,218,750円×0.250=1,054,687円(期首未償却残高:4,218,750円)
H23年度:3,164,063円×0.250=791,015円(期首未償却残高:3,164,063円)
H24年度:2,373,048円×0.250=593,262円(期首未償却残高:2,373,048円)
H25年度:1,779,786円×0.250=444,946円(期首未償却残高:1,779,786円)
H26年度:1,334,840円×0.250=333,710円(期首未償却残高:1,334,840円)
※ この事業年度で 償却費 < 償却保証額 となるので、この事業年度以後は
  定額法(均等償却)により償却費を求めることになります
  償却費(この事業年度の期首未償却残高×改定償却率):1,334,840円×0.334=445,836円
H27年度:445,836円(同 前事業年度)
H28年度:1,334,840円Δ445,836円×2Δ1円(備忘価額)=443,167円


平成19年3月31日以前取得(事業供用)の資産の償却方法
償却可能限度額(取得価額×5%)まで償却した事業年度の翌事業年度から5事業年度で備忘価額(1円)まで均等償却できる
例)H18年度で償却可能限度額(1000万円×5%=50万円)に達した資産の場合
H19年度:100,000円(500,000円÷5=100,000円)
H20年度:100,000円
H21年度:100,000円
H22年度:100,000円
H23年度:100,000円Δ1円(備忘価額)=99,999円


留意点
平成19年3月31日以前に取得をしても平成19年4月1日以後に事業に供用した場合には、新しい計算方法によります
この改正は国税(法人税、所得税)についてのものですので、地方税(固定資産税、償却資産税)についてはこれまで通りの償却方法により計算することになります


今回の改定に伴い拙サイトの減価償却の「償却率表」も変更いたしました。

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2006年2月15日(水) 18:30

「会社法」の概要

昨年7月26日に公布され今年5月に施行の見通しの会社法につきまして、7日に施行規則等(「会社法施行規則」「会社計算規則」「電子公告規則」)が公布されましたのでご報告いたします。

既に昨年12月14日には、「会社法施行令」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」が公布されておりますので、これでいよいよ会社法の全貌が見えたと思います。

国税庁のサイトでは「会社法の概要」のページを設けて、要点の説明やQ&Aなどにより簡単に説明がされておりますけれども、何しろ本法だけでも全979条にも及び、今までの商法、有限会社法その他「会社」に関係するものをまとめて再編成したものであり、非常に広範囲なものとなっておりますので、すべてを読みこなすだけでも大変な時間と労力が必要だと言えると思います。
そこでその中から特に中小企業やこれから法人成りを検討されておられる個人事業者に取りまして必要だと思われる内容を抜粋しまして、折を見て説明できたらと考えております。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年10月31日(月) 21:17

駆け込み需要?有限会社設立

サイトの運営者として勿論このサイトでもアクセスログの解析を行っておりますけれども、先月頃から法人設立に関係するキーワードが目立ってきており、更に今月に入ってからはメール等での問い合わせなども増えております。

これを分析してみますと、次の2つの要因があるようです。
・会社法設立前に有限会社設立
来春に会社法が施行されますとその後有限会社を設立することはできなくなります。その弊害は、決算公告の義務や役員の任期がありますけれども、これを避けるためにその前に会社経営が簡素な有限会社を設立してしまい、会社法施行後に株式会社にするかどうかを選択できるようにしておきたいという場合
・消費税逃れ
これは個人事業主が昨年の年間売上高が1000万円を超えて、来年から消費税の課税事業者となることを避けることが目的の場合
自分で分析したことですから手前味噌になりますけれども、確かに上記のいずれの場合も「今」設立をしなければならない強い理由となりそうです。
そして、特に個人事業主の消費税の問題につきましては、かなり負担になっておられるようでして既に今年課税事業者となれた方や今春の確定申告で消費税を納められた方など、経理処理や資金繰りなどでもいろいろと大変なようですので、(最大で)2年間消費税を「合法的に」納めなくて良いのは魅力だと思います。
この場合には、年内中に設立をして法人成りする必要があると思われます。この時に良く考えていただきたいことは、その法人の決算期をいつにするのかです。個人事業と異なり法人の場合には決算期を自分で決めることができますので、繁忙期を外すなど検討してみてください。

又、会社法絡みでの設立については、確かに会社法として全979条の条文は公布されましたけれども、それに付随する施行令や施行規則・通達など整備は遅れているようですし、関係法令である法人税法や消費税法なども未対応のようで細かい部分までは見えていないのが現状ですから、経営者としては選択肢を残しておくことは有益だと思います。
施行日もまだ未定ですが、早くても来年4月1日ではないかとの噂もありますけれども、今年の7月26日の公布から1年半以内に施行されることにはなりますので、まだしばらく時間的な余裕はありそうです。

実際に法人を設立しますと、いろいろとやらなければならないこともありますので(詳細は「有限会社設立の流れ」のページを参照ください)、そのために一時的に業務が滞ってしまうことになるかも知れません。そのようなことも含めまして、まわりが設立するからと流されずに、もう一度落ち着いてご自身の事業を見つめ直していただき、本当に今有限会社を設立することがトクなのか確認をしてみてください。

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