込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2007年4月10日(火) 14:55

大船周辺の所轄官公庁一覧

大船周辺の地域において税金や社会保険はどこの官公庁が所轄となっているのかをまとめました。[大船周辺の所轄官公庁一覧
会社の本店の住所やお住いの住所などで該当する官公庁をご確認ください。

税務署や県税事務所、市区役所の税金関係は郵送での申告や届出も受け付けておりますので、控えの書類と切手を貼った返信用封筒を同封して投函すれば良いのですが、社会保険関係は直接提出を求められることが多いようです。
特に年度初めのこの時期は人の動きが集中することもあって社会保険手続きも多く待ち時間も長くなってしまうのは、何とかうまく対応してもらいたいものです。
e-Taxのような電子的な方法による処理も進めてもらい、できることならば税金も社会保険もまとめて一度に手続きができるようになってくれると嬉しいものです。

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2007年4月5日(木) 09:10

雇用保険料率の引き下げ

引き続いて社会保険に関する内容です。
こちらはまだ国会で成立となっておりませんけれども、4月支給分の給与より雇用保険料率の引き下げが予定されております。

[旧]8/1000 → [新]6/1000

成立していないのに4月支給分からと言うのは矛盾がありまして、例えば月末締め翌5日支給の場合ですと本日の計算から影響するのですが成立の見通しでは実務的にどのようにしたらよいのでしょう?
2つの方法があると思います。
成立まで待つ
成立するまでは現行の8/1000で計算をしておき、成立後最初に迎える支給日で4月支給分からの差額を遡って調整します
この場合の問題点は、調整計算が大変なことと、その間に退職者などがあった場合の対応です
成立を待たずに先行処理する
成立予定とのことですから成立を待たずに4月支給分から新しい料率である6/1000で処理をしてしまうことも考えられます
この場合の問題点は、成立しなかった場合や料率が6/1000とは違う率で成立した場合です
(どちらも可能性は低いと思います)


個人的見解としましては、ご使用の給与ソフトの対応などにもよるかと思いますけれども、4月支給分から見込みで先行して6/1000で処理をする方が事務手数などを考えると無難なような気がしております。

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2007年4月4日(水) 09:47

児童手当拠出金の料率改定

先日健康保険の標準月額の上限・下限の拡大についてご案内いたしましたけれども、同じく5月末引落し分から児童手当拠出金の料率が改定になります。

この児童手当拠出金は、それぞれの被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額(及び標準賞与額)に対して拠出金率を乗じた金額の合計額であり、その金額は全額事業主の負担となるものです。
今回の改定ではこの拠出金率が次のように変更になりました。
[旧]0.9/1000 → [新]1.3/1000


健康保険の対応と同様に、自社の社会保険の流れ(いつの支給天引き分がいつの月末に引落しとなるか)の確認をしていただきまして、今回の改定にはいつの給与支給分から対応すれば良いのかを間違えないようにしてください。

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2007年3月30日(金) 11:00

健康保険の標準月額の上限・下限の拡大

健康保険法の改定により来月分より標準月額の上限と下限が拡大されます。
具体的には次の通りです。
現行
1〜39等級(上限:980,000円、下限:98,000円)
改正
1〜47等級(上限:1,210,000円、下限:58,000円)

ですから、月額100万円などの役員報酬がある方や、月額8万円のパートの方などは健康保険料が変更となりますので、お気を付けください。
ちなみにこの改定は5月末引落し分からとなりますので、自社の社会保険の流れ(いつの支給天引き分がいつの月末に引落しとなるか)の確認をしていただきまして、今回の改定にはいつの給与支給分から対応すれば良いのかを間違えないようにしてください。

「平成19年4月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」は現時点ではまだ社会保険庁のサイトには公開されておりませんので、今年2月の保険料引き落としの案内に同封されて来ているものでご確認いただくか、今しばらくお待ちいただくことになるかと思います。
また給与ソフトなどをお使いの場合には、プログラムの更新などの案内もあるかと思いますので、ご確認ください。

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2006年11月2日(木) 17:14

自動車売買に関する仕訳例と注意点

個人法人に関わらず業務用に自動車を使うことは多いと思います。
車に関する仕訳は減価償却の処理だけでも結構厄介ですけれども、売買となりますと税金や保険、それに昨年からはリサイクル料も考慮しなければならないので、かなり複雑になりますし、実際に関与先様からご相談を受けることも多い取引です。
更にはそれに消費税が絡んだり、個人事業の場合には譲渡所得の申告もしなければならない場合もありますので、業務用自動車の売買に関する仕訳と注意点についてまとめてみます。

1.事例条件
事業年度:1月〜12月
平成14年12月に100万円で新車の軽自動車を購入(耐用年数4年、定率法:0.438)
平成17年12月の車検時にリサイクル料として8,910円を仮払金に計上
平成18年11月に40万円で下取り、200万円(下記明細)の普通車に買換え(耐用年数6年、定率法:0.319)
付随費用
  自動車税:14,300円
  自動車取得税:63,300円
  自動車重量税:56,700円、税金合計:134,300円
  自賠責保険:44,190円
  預りリサイクル預託金:11,410円(シュレッダーダスト料金他)
  リサイクル資金管理料金:380円
合計:190,280円

2.下取り車の売却仕訳
平成14年分減価償却:1,000,000円×0.438×1月/12月=36,500円
平成15年分減価償却:963,500円×0.438=422,013円
  ※ 期首簿価:1,000,000円Δ36,500円=963,500円
平成16年分減価償却:541,487円×0.438=237,171円
  ※ 期首簿価:963,500円Δ422,013円=541,487円
平成17年分減価償却:304,316円×0.438=133,290円
  ※ 期首簿価:541,487円Δ237,171円=304,316円
平成18年分減価償却:171,026円×0.438×11月/12月=68,666円
  ※ 期首簿価:304,316円Δ133,290円=171,026円
下取り売却時簿価:171,026円Δ68,666円=102,360円
売却価格:400,000円Δ8,910円(リサイクル料)=391,090円
売却益:391,090円Δ102,360円=288,730円

現金400,000円車両運搬具171,026円旧車両売却
減価償却費68,666円仮払金8,910円旧車両リサイクル料
固定資産売却益288,730円旧車両売却


3.買換仕訳
車両取得価額:2,000,000円Δ190,280円=1,809,720円

車両運搬具1,809,720円現金1,600,000円新車両購入
租税公課134,300円新車両自動車税他
保険料44,190円新車両自賠責保険
仮払金11,410円新車両リサイクル料
支払手数料380円新車両リサイクル料


4.注意点

消費税の課税事業者の場合
課税売上高に新車両取得価額 1,809,720円が含まれます
課税仕入高に旧車両売却価額 400,000円、支払手数料 300円が含まれます
また、個人事業主で車両を業務用と自家用で按分使用している場合には、その割合に応じて算入額を計算することになります

個人事業主の確定申告
業務用車両を売却した場合には、「事業所得」ではなく「譲渡所得」として確定申告をしなければなりません
50万円の控除額がありますので、その金額以下の売却益が生じましても課税はされませんが、他にも譲渡所得の対象となる収入がある場合などは注意が必要です
所有期間が5年以上か否かにより課税処理が異なります


追伸:本日拙事務所の車が財布にやさしい青から地球にやさしい赤に変わりました。

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