込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年03月30日の記事

2007年3月30日(金) 11:00

健康保険の標準月額の上限・下限の拡大

健康保険法の改定により来月分より標準月額の上限と下限が拡大されます。
具体的には次の通りです。
現行
1〜39等級(上限:980,000円、下限:98,000円)
改正
1〜47等級(上限:1,210,000円、下限:58,000円)

ですから、月額100万円などの役員報酬がある方や、月額8万円のパートの方などは健康保険料が変更となりますので、お気を付けください。
ちなみにこの改定は5月末引落し分からとなりますので、自社の社会保険の流れ(いつの支給天引き分がいつの月末に引落しとなるか)の確認をしていただきまして、今回の改定にはいつの給与支給分から対応すれば良いのかを間違えないようにしてください。

「平成19年4月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」は現時点ではまだ社会保険庁のサイトには公開されておりませんので、今年2月の保険料引き落としの案内に同封されて来ているものでご確認いただくか、今しばらくお待ちいただくことになるかと思います。
また給与ソフトなどをお使いの場合には、プログラムの更新などの案内もあるかと思いますので、ご確認ください。

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