込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年01月21日の記事

2008年1月21日(月) 18:34

本日開始□コンビニ納税

本日平成20年1月21日より全国の主要コンビニエンスストア15社にて、国税の納付ができるようになります。
国税の納付先として指定されたコンビニエンスストア15社
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


対象となるのは、納付税額が30万円以下で、税務署等が発行するバーコードの記載のある納付書です。該当するのは、所得税の予定納税や消費税の中間申告など前期の納税額から金額が確定できるものになります。
ですから申告納税となる給与所得などの源泉所得税や、決算の際の法人税や消費税、確定申告の所得税など自分で納付書に記載して納付するものは対象とはなりません。

コンビニエンスストアが国への納付手続きを遅れたり未納になった場合でも、レジで納付書を渡して支払いをした時点で納付があったものとみなされますので、トラブルを避ける意味でも納付の日時が記載されているレシートを領収書と一緒に保管しておくのが良いかと思います。

これまでは民間金融機関だけでしかできなかった納付ですけれども、これからは24時間365日できることになりますので、便利ですし、納期限に間に合わずに延滞税や加算税を支払うことも少なくなるのではないかと思います。

ローソン栄笠間二丁目店


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