込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2008年04月03日の記事

2008年4月3日(木) 14:14

都税事務所の統合□23区の法人事業税・都民税

東京都23区には各区ごとに都税事務所があって、都税に関する業務が行われています。
その業務の内、法人二税と呼ばれる法人事業税と法人都民税につきまして、4月1日に所轄事務所が9つの都税事務所に統合されました。
具体的には、次のとおりです。
千代田都税事務所:千代田区、文京区
中央都税事務所:中央区、江東区、江戸川区
港都税事務所:港区
新宿都税事務所:新宿区、中野区、杉並区
台東都税事務所:台東区、墨田区、葛飾区
品川都税事務所:品川区、大田区
渋谷都税事務所:渋谷区、目黒区、世田谷区
豊島都税事務所:豊島区、板橋区、練馬区
荒川都税事務所:荒川区、北区、足立区
東京都主税局 都税事務所一覧

法人二税の所轄都税事務所





また今回の統合に関します注意事項は、次のとおりです。
申告書の提出
郵送による提出:所轄都税事務所
窓口での提出:主たる事務所等が所在する区の都税事務所又は所轄都税事務所
事務所コードと法人番号
所轄都税事務所が変更になった場合には、新コードと新番号になります
納税証明書の発行
これまでどおりにすべての都税事務所で申請可能です

例えば文京区に本社がある法人の場合ですと、窓口へ持参して提出するのであればこれまで同様文京都税事務所へ持参することも可能ですし、新しく所轄となった千代田都税事務所へ持参することも可能です。
しかし郵送する場合には、千代田都税事務所へ送らなければなりません。
また事務所コードと法人番号は新しくなりますから、申告書への記載の際には注意してください。

なお事業所税につきましては「千代田都税事務所・中央都税事務所・港都税事務所・新宿都税事務所」の4つの都税事務所で行われることになりましたので、ご注意ください。
そして上記以外の税目(自動車税など)につきましては、これまで同様それぞれの区の都税事務所で事務が行われます。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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