込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年01月23日の記事

2009年1月23日(金) 11:21

ポイント利用の際はご注意を!

クレジットカードを利用するとその利用金額に応じてポイントが付いて、プレゼントに交換できたり、支払いに充当できたりします。
それ以外にも高速道路のETCや飛行機のマイレージポイント、ヨドバシカメラやアマゾンなど、会社や店舗独自のさまざまなポイントサービスなどがあります。

多くの方がこれらのポイントサービスをいくつも利用していると思いますが、このポイントを利用する場合は、一般的には収入となりますので注意が必要です。
法人名義の場合
「雑収入」として処理をすることになります
社員が個人的に受け取った場合には、その人の賞与として所得税の課税対象となります
(その人が役員の場合は「役員報酬」となり、法人税上経費に算入できません)
個人名義の場合
個人事業主の場合は、法人と同様に「雑収入」などで処理します
サラリーマンがプライベートで利用した場合は、「雑所得」となります
(年間20万円以下は所得税の申告は不要です)

給与所得者が勤務先の業務上の経費の支払いに、個人名義のポイントカードを利用して私的にポイントを溜めたりしますと、コンプライアンス(法令遵守)の見地からも問題になりますのでご注意ください。

法人名義のポイントを利用した場合の仕訳例を、いくつか紹介します。
例1)ポイントで会社名義の携帯電話の機種(時価10,000円)交換をした
消耗品費 10,000円 / 雑収入 10,000円 ポイントで機種交換
例2)ポイントで社員のおやつにケーキを(時価5,000円)を貰った
福利厚生費 5,000円 / 雑収入 5,000円 ポイントをケーキに交換
例3)ポイント(500円)で書籍購入(1,980円)の一部を充当した
図書費 1,980円 / 雑収入  500円 ポイント充当
        / 未払金 1,480円 クレジットカード払い

エディーズブレッドのポイントカード


written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨