込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2009年03月10日の記事

2009年3月10日(火) 23:32

遠隔地の地積測量図の写しの交付方法

相続財産の土地評価などをする際には、「地積測量図」のお世話になります。
これは所在地の登記所(法務局など)に保存されておりまして、誰でも閲覧や写しの交付を請求することができます。

「餅は餅屋」で法務局関係のことは司法書士さんにお願いすることが多く、私にはよくわからないことが多いお役所です。
今回財産評価の依頼を受けて、遠隔地の地積測量図が必要になりました。
いろいろと調べたのですが、どうやら現地の法務局に自分で行って写しをもらうしかないようでした。
しかしダメ元でその法務局に電話をしてみましたところ、郵送で取得できることを教えてくれました。

法務省のサイトから「地図・地積測量図等の閲覧・写し交付請求書」をダウンロードして、必要事項を記入します。
そして1筆につき500円の登記印紙を貼付して、切手を貼った返信用封筒を同封して所轄の法務局に郵送するだけです。
地積測量図はB4などの大きさのものが多いようですので、あまり小さい封筒だと折り畳むのも大変ですし、返信用切手の重さも考慮が必要です。

対象となる土地は住居表示ではなく「地番」で記入しなければなりませんし、記入した地番以外のものは送ってもらえませんので、事前に名寄帳や謄本などでしっかりと確認をすることが大切です。
筆数によっては必要な登記印紙も変わりますので、注意してください。
法務局もオンライン申請などインターネットの利用が進んでいるようですので、国税庁の路線価図のようにネットで全国どこからでもどこの分も簡単に確認ができて、手元で印刷して取得できるようになって欲しいものです。

written by 込江 [相続贈与税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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