込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2007年8月22日(水) 18:31

残暑の所見□株式会社への組織変更が流行?

このサイトも気が付くと1ヶ月以上更新をしておらず、一部の方からはまだ宮古島に居るのでは?などと聞かれたりもしておりますが、とっくに帰ってきてお盆休みも無く業務に勤しんでおります。

このところ多いご相談は、株式会社への組織変更についてです。
昨年5月に施行された会社法により簡単に株式会社を設立することができるようになったために、関与先様に限らず新規の事業主様からもお問い合せがあります。形態も、個人事業から株式会社、有限会社から株式会社、独立しての新規設立とさまざまです。

なぜ今頃になって株式会社へされることを検討されておられるのか、私になりに考えた結果次のような理由が思いつきました。
  1. 会社法が周知されてきた
    施行から1年以上が経ち良いところも悪いところもも含めて理解度が進んだことが一番の理由ではないかとおもいます
    どんなものか海のものとも山のものともわからなかったのが、会社法に対応した決算も経験して概要が具体的に見えてきたことで安心をして株式会社へ移行できるようになったのでしょう
  2. 便乗増税の法人税対策
    昨年の会社法施行前の混乱の最中に突如改正された法人税法の「特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入」は、当初多くの経営者があまり気にしていなかったのですけれども実際に決算をしてみると飛んでもなく増税になることをご理解いただけるようになりました
    そのために第3者からの増資や取締数の増加などによりこの適用を回避するために、企業規模の拡大として株式会社化するところもあるようです
    この規定は本当に弱いものイジメの悪法であると思いますので、強く即時撤廃を求めたいものです
  3. 事業規模の拡大と対外的信用
    これは特に個人事業の場合ですけれども、会社法の施行により簡単に株式会社が作れるようになったわけですから、何故株式会社にしないのか?と言う周囲の声に後押しされての株式会社へ法人なりも少なくないようです
    法人化することにより信用を得られると言う意味は大きいと思います
  4. 消費税回避
    3と同様に個人事業主が売上高が1000万円を超えたことにより消費税の課税事業者となった場合に、株式会社へ法人なりをすることで合法的に消費税の課税を逃れることができます
    特にぎりぎり1000万円を超えてしまった場合などには5%の負担は小さくありませんので、この期に法人なりと考えるものわかります
    ただし資本金が1000万円以上での設立など一定の場合には消費税が免除されませんので、充分にご注意ください
  5. 有限会社の価値の減少
    当初は会社法施行前から存続する有限会社の方が歴史や実績を重視されると考える経営者の方が多かったようですけれども、現状では株式会社でないこと(まだ有限会社なの?と言われること)の違和感の方が高くなったようにも感じています
  6. お盆休みで経営者に時間ができた
    この時期にご相談が集中している理由として、お盆休みのために経営者に時間的な余裕ができたこともあると思います
    ご自身はお休みではなくても、取引先が長期休暇だったり、営業に出るにもこの暑さだから…などいろいろなことから、これまで気になっていた「株式会社化」をこの時期に検討してみようと言うことなのかも知れません


会社法により株式会社組織の自由度(定款自治の自由)が広がりましたので、経営者としてどのような会社を作りたいのかを良くお考えになられまして、それに合った組織を作っていただければと思います。

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