込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年8月3日(水) 01:56

法人税申告書の申告期限の延長の特例

法人税の申告期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められおり、それまでに申告書類の提出と納付をしなければなりませんけれども、次のような要件を満たしている法人が申請をすることによって申告期限を1ヶ月延長することができます。
  • 会計監査人の監査を受けなければならない場合
  • 連結子法人が多数あり2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 外国法人で本社が2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 定款に事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催することが定められている場合など
この特例の適用を受けるためには、事業年度終了の日までに申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。その申請書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、それを印刷して必要事項を記載してください。承認されれば翌事業年度から申告期限が延長されます。

また地方税についても所轄課税庁に法人税の申告期限の延長が認められた旨を届けることによって、申告期限が延長されることになりますので忘れずに届出をしてください。

[法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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