込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2003年1月27日(月) 23:59

小額減価償却資産

取得価額が30万円未満である減価償却資産で、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものについては、取得価額の全額を損金に算入することができます。対象は中小企業者等であり、個人も適用となります。
現行法では10万円未満ですから大幅な優遇措置となりますので、設備投資のご予定がある場合などには上手く利用することを検討されては如何でしょうか?

[所得税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨